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はじめてのママリ🔰
お金・保険

配偶者控除と定額減税について、具体的な計算や認識が正しいか不安な状況です。夫を配偶者控除に入れると、国民年金や国民健康保険の支払いが免除され、税金も還付される可能性があります。定額減税については、具体的な計算や夫の減税について不明点があります。

配偶者控除、定額減税にお詳しい方、
お教えいただきたいです🙇‍♀️

現在私自身の扶養にこども2人入れてます。
夫は収入103万未満なので、本来配偶者控除の対象ですが今まで扶養外になってました。
今年の年末調整で夫を配偶者控除に入れるつもりです。

①今年の年末調整で配偶者控除にいれると現在払っている国民年金、国民健康保険を払わなくていい+今年度の私の税金が38万控除され還付がある、という認識であってますか?

②定額減税について
私の社会保険料から3人分=9万、住民税3人分=3万
減税されるということだと思っていますが、給与明細に月次減税額3万と記載がありました。私1人分しか減税されないということですか?

③夫の定額減税がどうなるのか全くわかりません😩
教えてくださるとありがたいです。

コメント

はじめてのママリ🔰

妻の控除に夫を入れるなら
夫の定額減税は妻に合算されます

たぶんですが、お子さんも反映されていません
会社に確認してみてください
年末調整で帳尻合わせになりま

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます!
    やっぱり現時点では私1人分しか反映されてないですよね。
    総務に確認してみます!

    • 6月30日
きら

①年金と国保のことは分からないですが、税金が38万円安くなるのではなく、38万円所得控除が増えるということです。簡単に計算すると、税率が10%の人は約38000円、旦那さんを配偶者控除に入れることで所得税が安くなります。それに加えて、住民税も少し安くなります。

②定額減税は、社会保険料からではなく所得税と住民税からそれぞれ控除されます。月次減税額が3万円と記載されているということは、お子さん2人の税扶養が適用されていないのではないですか?ご自身の職場でお子さんの保険証を作ったからといって、自動的に税扶養に入るわけではありません。税扶養に入っているかどうかは、質問者さんの昨年分の源泉徴収票を見て、16歳未満の扶養親族や一般の扶養親族欄にお子さんのお名前が記載されているかどうかで分かります。記載されていなければ、税扶養に入っていないので、月次減税での適用は受けられず、年末調整の際に扶養控除等申告書にお子さんのお名前を書けば、年末調整で減税を適用してもらえます。

③今まで質問者さんが配偶者控除を受けていないのであれば、質問者さんが月次減税で旦那さんの分の減税を受けることは出来ません。ただ、旦那さんの今年の給与収入が103万円以下であれば、年末調整で配偶者控除等申告書に記載して、②のお子さん同様、年末調整で質問者さんが旦那さんの分も減税を受けることは出来ます。旦那さんご自身は所得税を払わないはず(給与収入で103万円以下のみの収入の場合)なので、質問者さんが旦那さんの分も減税を受けることが出来ます。

はじめてのママリ🔰

①国民年金と国民健康保険は社会保険の扶養の話ですね。
年末調整は所得税の扶養なので、扶養に入れても免除になりません。
38万円の控除はありますが、所得控除なので、税金が38万円安くなる訳ではないです。

②そうだと思います。
お子さんの扶養は社会保険ですか?税扶養ですか?
年末調整で扶養に入れていれば、9万円になるはずです。

③年収103万円以下だと原則対象外なので、扶養に入れたら初めてのママリさんの方で定額減税を受けられます。
ただ、住民税は昨年末の時点で判定されるので、昨年分の確定申告をすれば受けられる可能性はありますね。