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お金・保険

離婚後の養育費未払いと姉への借金について、強制執行の手続きをするために公正証書が必要です。具体的な方法を知りたいとのこと。

離婚後の養育費未払いと私の姉への借金について

先日行方不明になった夫と離婚をしました。
その際に養育費の支払いの取り決めを行いました。
公正証書等ではなく自治体が出してくれている用紙に書いたものです。
姉からの借金は借用書を書いているものがあります(100万)
最初の1回目からすでに未払い&連絡も取れず(再び)
親に連絡するも関係ない、帰ってきてません、とのこと。

強制執行の手続きをしたいのですが、調停や公正証書等作っていないためできません。
この場合何をしたらお金を請求することができるようになるでしょうか😢?
私自身育休中で収入もほぼなく来年の保育園入所も入所保留通知が来ているため、仕事復帰の目処がありません。

1日でも早く請求できたらと思っています。
同じような状況の方、知恵をお貸しいただけると幸いです😢

コメント

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公正証書がない場合でも、養育費を請求することは可能です。順を追って請求方法を確認していきましょう。

① 内容証明郵便
養育費が支払われない場合にまず行うのが「内容証明郵便」の送付です。
内容証明郵便とは、発送日や発送場所、文書の内容や差出人と受取人が誰なのかを郵便局が証明してくれる制度のことをいいます。利用するときは、一緒に「配達証明」を付けることで、相手へ確実に郵便が届いたことの証明が可能です。

内容証明郵便を送ると、相手に「養育費を支払わないと裁判になるかもしれない」というプレッシャーを与えることができます。ただし、内容証明郵便は強制執行を伴うものではなく、あくまでも「未払い分を支払ってほしい」という催促にとどまる点にご留意ください。

そのため、内容証明郵便を送っても支払ってもらえない場合は、調停を申し立てましょう。

② 調停
内容証明郵便送付後も未払い状態が改善しない場合、家庭裁判所に養育費(請求)調停を申し立てて「養育費を支払ってほしい」と主張します。
調停とは、裁判官1名と調停委員2名の計3名で構成される調停委員会と共に、当事者同士で話し合いを行って争いを解決する制度です。

調停では、会いたくない相手に直接会うことなく話し合いを行ったり、調停委員会からアドバイスを受けたりすることができます。

ただ、調停はあくまでも「話し合い」で争いを解決する制度です。それゆえに、話し合いがまとまらず調停が不成立になる場合もあるでしょう。
養育費の支払いに相手が合意した場合は、裁判所に調停調書を作成してもらえますが、合意してもらえなかった場合には、自動的に審判の手続きに移行します。

③ 審判
養育費調停が成立しなかった場合に行われるのが、審判です。
裁判所の審判では、申し立てをした側と受けた側両方の意見や提出された資料を裁判官が検討して、決定(審判)を下します。

審判が確定すると、裁判所によって審判書が作成されます。審判書の内容に当事者は従わなければいけません。それゆえに「養育費を支払え」という審判を下してもらえれば、相手に養育費を支払ってもらうことが可能です。

(2)請求後も払わない場合の対処方法

調停・審判を経て養育費を請求しても、相手に支払ってもらえないこともあります。その場合の対処方法について、みていきましょう。

① 履行勧告
調停や審判で決まった内容を相手が守らない場合は、家庭裁判所に「履行勧告」をしてもらうことができます。履行勧告は、調停や審判での取り決めを守らない債務者に対して、裁判所が支払いを促す制度です。

流れとしてはまず、調停や審判を行った家庭裁判所に対して、書面や口頭、電話などを利用して履行勧告の申し立てを行います。次に申し出を受けた家庭裁判所が調査を行い、その結果、養育費が未払いの状態であると確認すると、相手に「養育費を支払いなさい」と勧告することになります。

ただし、強制力がないため、相手に必ず養育費を支払ってもらえるというわけではありません。

② 強制執行
履行勧告をしてもらっても相手に養育費を支払ってもらえない場合は、「強制執行」の手続きを行いましょう。

強制執行とは、債務者が債務を履行しない場合に、裁判所によって強制的に債務者の債務を履行してもらう制度です。

養育費の未払い請求には、強制執行に使われる手段の中でも「債権執行」という手段が使われます。債権執行は、債務者の給料や預貯金を差し押さえて支払いを受ける手段です。

債権執行の流れとしてはまず、養育費を支払わない非親権者の住む地域の地方裁判所に申し立てを行います。家庭裁判所ではなく、地方裁判所であることに気をつけましょう。

申し立てを受けた地方裁判所は「債権差押命令」を出します。
債権差押命令が出されると、親権者は非親権者の給料を受け取る勤務先の会社や、預貯金のある銀行などからお金を受け取ることが可能になります。

  • aym

    aym

    ご丁寧にありがとうございます😭
    おそらく強制執行をしないと支払ってもらえないと思うのでまずは調停の申立てをしようと思います。
    債券差押命令は相手の勤め先や銀行等がわからなくてもできるのでしょうか😓?

    • 6月28日
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勤務先の情報 債務者(養育費支払い義務を負う離婚相手)の勤め先が不明でも、市町村や日本年金機構などに問い合わせることで社名や会社の所在地などの情報取得が可能になるかもしれません。

  • aym

    aym

    そうなんですね!ありがとうございます。
    月曜日早速動きたいと思います😭

    • 8時間前