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手足口病で休んでいた日数が傷病手当の支給対象になるのは、診断書の日付から4日後からですか?それとも休んでいた日からですか?
傷病手当についてしつもんです、わかる方教えて頂きたいです!
22から発熱し息子の手足口病がうつって連日やすんでいて元々昨日今日は公休でした。
看護師をしてて手に水疱あると出勤出来ないと言われ枯れるまで出勤停止といわれました🙂↕️
職場より傷病手当貰えるから診断書を貰ってきてと言われ先程貰いに行きました。
診断書をもらったけど診断が26日からであれば今日から4日休んだ30日以降が手当支給対象になるんでしょうか?
それとも休んでいたので22-25日の4日休んだ26日から支給対象になるのでしょうか?💦
分かりずらい説明ですみません🙇♀️
- はじめてのママリ🔰(2歳0ヶ月)
コメント
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とり
傷病手当は4日以上仕事を休んでいて、療養のために仕事を休み始めた日から連続した4日目から支給開始です。3日目までは待機期間となるため支給はされません。お使いの保険証が協会けんぽの場合は、傷病手当金支給申請書というものがあるのですが(多分どの健康組合にもあります)、こちらに医師の証明を記入してもらういます。医師が実際に休み始めた6/22から傷病期間として認めてくれれば、6/22-24は待機期間となり、6/25から支給対象となりますよ!
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
妊娠中悪阻で休んだことがあるので書類は分かるんですが、職場から診断書貰ってきて!と言われました💦
診断書の日付が今日付だった場合は今日からの4日目から支給になりますか??💦
またその書類を診断書もらった病院に書いてもらわないといけないんでしょうか?💦