子供の費用を支払っているが、別居や離婚を考えている。婚姻費用で保育料を払うと消えるか、金額を上げられるか、離婚調停に持ち込めるか相談したい。
知ってる方いましたら
教えてください🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️
現在0歳の子供がいます。
子供に関する費用(産院代・出産費用・子供の病院代・服やらミルクオムツ等々)に関して、私が貯金を崩しながら支払っています。
現在は同居していますが、来月から別居します。
離婚も考えていますが、両親から子供のためにも考えてと言われ、とりあえず一旦別居で婚姻費用だけ請求しようと考えています。。
ですが
調べてたら、婚姻費用で出される金額から
保育料を払ってしまうと消えてしまいます。
その場合は金額をあげることはできるのでしょうか??
また、その後離婚調停にもっていくことはできるのでしよまうか??🫣
- はじめてのママリ🔰
コメント
mama
双方が納得しているならあげることは可能です。ただし、婚姻費用は別居の相手の生活にかかる費用を全額(こどもの分だけだとしても)負担する義務はありません。あくまでない袖は振れない!になりますので、、、
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。。
弁護士たてて色々相談しようと思います😭😭