コメント
はじめてのママリ🔰
育休手当も事務手続きは職員課を通していると思うので、職員課に確認してみたほうがいいと思いますよ💦
ぴのすけ
公務員なら産休中は給与がでるので、生後1ヶ月なのに無給ということは無いと思うのですが…💦
結論からいうと公務員は併給できません。育児休業手当金も傷病手当金も共済組合からでるからです。民間で併給が可能(グレー)なのは、育児休業給付金は雇用保険、傷病手当金は社会保険からで、出処が違うからです。
公務員は産休中は給与、育児休業手当金は共済組合からでます。
公務員には特別休暇(有給)の病休があり、90日間は給与がでますが、あくまでも病休の場合ですから該当しません。また、その後疾病を理由として休職をする場合は傷病手当金の対象となりますが、上で述べた通りの理由で併給は不可能です。
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はじめてのママリ🔰
会計年度なので雇用保険に入っています。その場合も対象にはならないでしょうか?ご存知でしたら、教えていただきたいです
- 6月25日
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ぴのすけ
公務員はその特性上、制度の運用に関しては厳格な場合が多いです。疾病を理由とした休職ならば傷病手当金、育児を理由とした休業ならば育児休業給付金を請求するのが筋ですから、併給は難しいと考えられます。とはいえ、育児休業手当金の延長についての例をみても、自治体によって緩いところもあるようですから、聞いてみるだけタダかもしれません。
- 6月25日
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はじめてのママリ🔰
丁寧に教えていただきありがとうございます😊確認してみます!
- 6月26日
はじめてのママリ
産後1ヶ月だと、まだ産後休暇中ではないですか?
うちの自治体は産後8週間は産後休暇のはずですがもしかして自治体によって違うんですかね?
産後休暇中は普通にお給料が出てるはずなので傷病手当金はもらえないと思います。
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はじめてのママリ🔰
あと数日で育休にはいるので、そのように記載させていただきました。今は産後休暇中で給料いただいてます。
- 6月25日
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はじめてのママリ🔰
言葉不足でした💦
- 6月25日
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はじめてのママリ
下の方のお返事で見ましたが、会計年度なんですね!それは公務員ではないです!
準公務員扱いですかね?
公務員試験に合格した人が正職員なので、
会計年度任用職員は正職員ではなくバイトさんです。
雇用保険に入っているので職場に聞くよりハローワークに確認した方がいいです!
あと、会計年度任用職員で産休育休取れるんですか?!
産休は無給だった気がするんですが…- 6月26日
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はじめてのママリ🔰
自治体によるかも、しれませんが産休とれました。
- 6月26日
はじめてのママリ🔰
産後休暇中の公務員さんということで、現在まだ給与支給だとしたら傷病手当は出ないと思います。
また、育休に切り替わったとしても傷病手当は医師が就労不能と認めなければならないので、怪我の内容によっては難しいと思います。長期入院とかでない限り…
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はじめてのママリ🔰
医師にも再度確認してみます!
- 6月25日
はじめてのママリ🔰
今は産後休暇中ですが、あと数日で育休に入るので、質問させていただきました。詳しいことは言えませんが起居動作が困難な状況で、ベッドで横になって安静にするよう医師から言われてます😭
はじめてのママリ🔰
皆さんからの意見を聞いてから担当の方に連絡してみようと思います!