コメント
ママリ
取れると思います。
産休は義務なので全員取得ですが、育休が取れるかは就業規則によります。
社会保険と雇用保険に加入していれば出産手当金、育休手当もそれぞれ取得できると思います。
ママリ
取れると思います。
産休は義務なので全員取得ですが、育休が取れるかは就業規則によります。
社会保険と雇用保険に加入していれば出産手当金、育休手当もそれぞれ取得できると思います。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます
社会保険は夫のに入っていて、雇用保険は自分のところで入っていますが、就業規則で育休が取れる場合は手当金の対象になるかわかりますか?
ママリ
扶養内で雇用保険のみ加入してるのであれば出産手当金は無しで、育休手当は雇用保険に加入し過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば給付の対象です。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます
とても参考になりました