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はじめてのママリ🔰
お仕事

育休明けの社会保険料と給料についての相談です。30日が休日で31日からの勤務の場合、復帰月の社会保険料は免除されず支払いが必要です。給料は翌月に2ヶ月分引かれる可能性があります。

育休あけ仕事復帰時の社会保険料について。
子どもの誕生日が30日なのですが、30日が日曜日なので31日からの勤務になった場合、一日しか出勤してないのに復帰月の分の社会保険料は免除にならず払わなくてはいけないということですよね?
会社のお給料の締め日が15日なのですが、復帰翌月のお給料のとにき2ヶ月分引かれるということでしょうか??
出来れば誕生日を迎えた次の月の頭から勤務できたら理想的なのですが、、(1日だけ育休のばすとか?月末の1日を欠勤にすればいいとか?)どうにかできる方法をご存知の方いらっしゃいませんか??😭

コメント

三児のママ

育休中でも有給発生すると思うのですが
有給にするのも一つの手だと思います🙋🏻‍♀️

はじめてのママリ🔰

育児休業が終了すると社会保険料は発生してしまうので、保育園に落ちて育休延長するしか手段がないと思います💦

有給とかで実質的に育休延長しても、子供が1歳になっていれば社会保険料免除にはならなかったはずです。