※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
お仕事

産休育休が認められない場合、退職するしかないでしょうか?収入がないのは厳しいので、可能であれば産休育休を取りたいです。認められなかった理由を知りたいです。

去年の10月に転職して先月妊娠が分かり、来年1月に出産予定です。
産休育休が認められない場合、退職するしかないのでしょうか?
正直、育休手当がもらえないならこの職場に復職しなくていいなと思います。子持ちでは働きづらいので。

でも休む間、収入がないというのは厳しいので可能であれば産休育休取りたいです。

認められなかった方はどんな理由でしたか?

コメント

はじめてのママリ🔰

育休だと勤続1年とか縛りある会社もあると思いますが、産休であれば問題なく取れるので、1月出産予定なら認められないということは起きない(起きているのであれば会社に問題がある)のではないでしょうか?

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    産休は大丈夫なのですね!
    育休手当をもらうには条件があると見たので、それを満たせるのかどうか不安です😔

    • 6月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある、という要件があるので、それですかね?
    前職でも雇用保険入ってて、転職までに間があいてなければ、悪阻で欠勤したり早産になってもほぼ大丈夫ではないかと思います!前職を退職する時に失業給付受給者認定されてるとダメですが。。

    • 6月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    転職した10月から丸1年間、賃金支払い日数が11日以上あれば問題無いということですかね?💦
    育休にはいるのは11月からになると思うので、12ヶ月以上はクリアできるかと😭
    ちなみに前職ではパートだったので雇用保険も払ってなく💦

    • 6月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうですね、このまま毎月11日以上働けていればクリアできるはずです!私も専門家ではないですが。。
    妊娠期間長いので、体調大きく崩さず産休育休まで乗り越えられますように😭🙏
    赤ちゃんが一番とはいえ、お金も大事なので手当もらえるならもらいたいですものね🥲

    • 6月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    勉強になります😭
    いままでは働いてなかったので初めて産休育休問題にぶち当たって😂
    いまのところつわりは軽いのでなんともなく働けています!
    今後も無理せず頑張ります😣

    • 6月8日
はじめてのママリ🔰

妊娠トラブルなしで産休までいけたら13ヶ月の雇用期間となるかなーと思いますが、雇用保険はきっちり最初から掛けてますか?
それなら手当ももらえると思いますが、、、

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    雇用保険はかけてます!
    健康保険も自分でかけて払ってます。
    どのタイミングで報告するか迷ってて🥲

    • 6月8日
あー

私も育休取りたいと言ったら休みが多いからもらえないかもそしれないと

そんな理由あるるって今モヤモヤしてるところで不安でいっぱいです。

手当もらえないのはかなりのダメージですよね。

まだ決まったわけではないですが話が来るまで不安でしょうがないです。

まだ会社に報告してなく認められないとも言われてないんですよね?

けど不安ですよね( ; ; )早く知りたいですよね。

育休手当

働いた日数もありますが
パートなら有期雇用で一年更新とかですもんね?
うちも一年ですが
有期雇用の場合は生まれて一歳6ヶ月に達する時まで契約更新されれば手当も育休ももらえるみたいなので

更新も必要です。。

先月発覚したのでしたらきっとつわりもこれから始まるかも?しれないので早めに報告したほうがいいかもですよね。

出産予定日が決まったら私は言いました!母子手帳もらいに行く時に報告しました!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    正社員だったので無期雇用でしたが、産休に入るタイミングで働き始めて1年2ヶ月とかなのでどうなのかなと思ってました。
    まあ退職したんですけどね🤣🤣🤣
    子育てしながら働くにはしんどすぎる職場で妊娠中というのもありメンタルがやられてしまい辞めました🥹

    • 6月18日
  • あー

    あー

    そうだったんですね🥹

    • 6月18日