コメント
せあら
復職日に関しては、7月1日からの認識で合ってるかと思います😊
有休を使うと言うことは、会社に復職することになるのでその時点で社保は発生します。
復職日が月初、月末関係なしに社保に日割りはありませんので、いずれにせよ全額払うことになります。
ですので、もし復職日を7月1日にしたとして、そこから有休10日取得、実際の勤務は11日からだったとしても、自治体への復職日は7月1日で提出すれば問題なし、社保に関してはいずれにせよ7月分は日割りなしでかかる、ということになるかと思います🙆♀️
はじめてのママリ🔰
ご回答ありがとうございました(^^)✨