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はるまま
お仕事

育休復帰後の労働時間が週30時間程度で、突発的な休みがある場合、社会保険に加入条件を満たさなくなる可能性があります。詳細をご存知の方、教えてください。

どなたか社会保険とかにお詳しい方、教えてください。

子どもの熱が長引いており、今のところ6日も連休をいただいております。
そのうち3日は公休、3日は有給です。しかし有給の残りが何日なのかわかっておらず、もしかしたら有給がもう無くなっている場合もあります。(育休明けで確認する間もなく休んでしまっているので)

社会保険の加入条件として週20時間以上の労働時間と定められてますが、今回育休復帰してからは正社員ですが時短を利用しているため、週の労働時間が30時間くらいです(1日6時間)。この突発的な休みにより先週の労働時間がもはや6時間だけです。
この場合、社会保険抜けなければならなくなるのでしょうか?
どなたか教えてください🙇‍♀️

コメント

はじめてのママリ🔰

いえいえ!そんなことはないです。
契約した時に取り決める物なので、そう言う仕方がない場合で勝手に外されることはありません!
ここからあまりにも続いてしまって、一年まるまるそんな感じになったりとかした場合は会社の方から社保外れて扶養内でしたら?とか提案として言われるかなとは思いますが…

  • はるまま

    はるまま

    安心しました!!!!ありがとうございます!!!!

    • 5月26日