
所得税減税について、扶養者として申告しない場合、減税漏れが起こる可能性があります。月々の給与から調整されるか、年末調整時にまとめて返ってくるかは不明です。
所得税減税の件でわかる方教えてください、!
正社員で働いています。
去年は育休中で収入0円だったので、夫の年末調整で、夫の税扶養に入り申告しました。
今年は4月から働いていますが、第二子を妊娠しており、8月から産休に入ります。
4ヶ月だけ働く予定で、時短で働いているので、年収は低い予定です。
その場合、所得税減税は夫の扶養で申告しないとしてもらえないですよね?
夫の会社に扶養者を提出しなければいけなくて、私の名前も申告して、実際には私の収入が基準より高く、私が自分の給料から減税してもらえることになったら、二重になってしまいますよね?
でも、扶養として申告せず、実際に私の年収が103万円以下だった場合、私本人からは減税されないと思うので、減税措置が漏れてしまいますか?
それともあとから年末調整時に夫の扶養者として、夫が出せば減税してもらえるのでしょうか?
そもそもこれは、年末調整時にまとめて返ってくるものなのか、月々の給与から調整されるのかわかる方いますか?
4万円は嬉しいですが、いまいち仕組みがわからず😭
詳しい方教えてください🙇♀️
- はじめてのママリ🔰(生後7ヶ月, 2歳6ヶ月)
コメント

退会ユーザー
月々の給与から調整されますけど、最終的にには年末調整での調整になります。
103万いかなければ年末調整の時に旦那さんの税扶養として提出すれば良いかと思います。
はじめてのママリ🔰
遅くなってすみません💦
ありがとうございます!!
年末調整で提出しようと思います✨️