コメント
タマ子
6/1現在で在職かつ、所得税が発生してる人は月じ減税事務手続きの対象ですが、所得税法上の扶養者は対象ではありません。
6/1現在で勤務先が確定してない場合で、6/2以降勤務先が確定した場合は年調で控除となります。
コメ主さん事態が今のパート先に扶養控除申告書を提出されていて、所得税の課税所得者であれば、パート先で定額減税の対象者になります。
タマ子
6/1現在で在職かつ、所得税が発生してる人は月じ減税事務手続きの対象ですが、所得税法上の扶養者は対象ではありません。
6/1現在で勤務先が確定してない場合で、6/2以降勤務先が確定した場合は年調で控除となります。
コメ主さん事態が今のパート先に扶養控除申告書を提出されていて、所得税の課税所得者であれば、パート先で定額減税の対象者になります。
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はじめてのママリ
詳しくありがとうございます。
6月2日以降に主人は仕事はまだしてないと思うので国保のままだと思います。
私の年収も103万以下なので、パートは課税所得者ではないです。
(あってますか?)
この時点で、定額の対象ではないということですか?
はじめてのママリ
なるほどです!!
めちゃくちゃわかりやすくて、鳥肌たちました笑
ということは、パートで扶養内で働いている方は、ほとんど関係ないということなんでしょうか??
もうこういうことに、疎くて、恥ずかしい質問ばかりですみません、、
はじめてのママリ
わかりやすい説明ありがとうございます😭
そうですよね、所得税がないですもんね!
ということは、主人が再就職してそこから所得税を減らしてもらえるということなんですね!
よくわかりましたー😭
追記、お気遣いありがとうございます😌😌😌
お仕事で知っていると必要な知識なのでいいですね✨
質問がタマ子さんの目に止まって良かったです☺️
ありがとうございました☺️
タマ子
となると、勤務先での減税事務手続きは行えません。
コメ主さんは所得税を支払っていないので、差し引くものがありません。
差し引くものがない場合、還付とはなりません。
が、ご主人様が年内に勤務されれば、その新しい会社で年末調整をすると思うので、年調事務にて手続きしてくれます。
最悪確定申告になった場合でも、そこで申告すれば無問題。
仮に控除しきれず、余ってしまった分は調整給付と言う形で、お住まいの自治体からお知らせが来るそうです。
タマ子
所得税法上の扶養内で労働されてる方(パートやアルバイト)に関しては、扶養されてる人(大半が世帯主)に紐づいているので、その人の所得税から控除を受けます。
簡単に言えば、
「扶養内パートの人は所得税支払ってないのだから、減税事務手続き出来ないでしょ!」という事です。
今回の措置は、毎月発生する所得税をMAX3万分減税しますよ!という施策です。
タマ子
追記です。
無知は恥ずかしくないですよ!
疑問に思ったことをその都度解決すれば無問題。
私もたまたま多少知識を入れておかないとまずい部署なので、普通の方より知ってると言うだけですw
私も守備範囲外は知らないことだらけ。
当然ですよー!