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コメント
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優龍
医療費控除では、
ドラッグストアで買ったものを一緒には
合算できません。
ドラッグストアで買った薬関係だけで
10万超えたらできます
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はじめてのママリ
医療費控除と同様、1月から12月です😊
文面とかでやり取りしてるのがあればそれを証明に使えばいいかな?と思いますが、きっと口頭とかですよね?
レシートに医師から指示があったものと記載してもいいかもしれません🤗
セルフメディケーション対象のものは自動でレシートに印字されるのでついてなければ対象外です!
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はじめてのママリ
すみません、ややこしい書き方しましたね…🙇♀️
ドラッグストアで買っても、治療・療養目的ならセルフメディケーションの印がなくても医療費控除の方で対象になります!
なので、レシートに医師から指示があったものと記載すれば証拠になるかなと思います!- 4月23日
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ママリ
ありがとうございました!
- 4月23日
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はじめてのママリ
保険適用であろうと、その検査で癌と診断されて手術しないと医療費控除の対象にはならないです!
治療で必要ならヘルメットも対象ですが、美容目的なら対象外です🥲
ドラッグストアで買ったものに関しては、医師の処方で買ったもの、治療・療養目的で買ったものであれば対象です😊
セルフメディケーション対象とレシートに書かれていれば12,000円以上であれば控除に使えます!
(セルフメディケーション制度を使うと通常の医療費控除は使えません)
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ママリ
ありがとうございます!
セルフメディケーションは1年で12000円以上だと思うのですが、
・1月から12月の1年なのでしょうか?
・医師の処方で買ったものとどのように証明したらいいのでしょうか?
・既に買ったものも多いのですが今はじめてセルフメディケーションを知りました。なのでレシートには記載されていませんが、後日付け可能なのでしょうか?
わかる範囲で教えてください。- 4月23日
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はじめてのママリ
下に書いてしまいました🙇♀️
- 4月23日
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はじめてのママリ🔰
遺伝子検査…◯
ヘルメット…×
ガーゼ…創部の保護など治療のためなら◯
セルフメディケーションではない通常の医療費控除でも、ドラッグストアで購入した医薬品を合算できますよ。風邪薬とか軟膏とか、合算して構いません。
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ママリ
なるほど!
とてもわかりました!
ありがとうございます!- 4月23日
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はじめてのママリ🔰
遺伝子検査
→保険適用なのでどちらも対象
医療用ヘルメット
→冷却するやつですよね。。高額療養費陽対象外。医療費控除は対象っと、虎ノ門病院のホームページには書いてました。
ガーゼとテープ
年間のセルフメディケーション対象が一万二千円を超えたら、医療費控除の対象になります。
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ママリ
とても分かりやすくありがとうございます!
- 4月23日
ママリ
別々なのですね。ありがとうございます!