専業主婦の方が業務委託で働く場合、住民税の基礎控除43万円内で年収を抑えれば所得税や住民税はかからず、配偶者控除から特別控除へ切り替えて適用され、社会保険は変わらず夫の加入できます。年収95万円以下なら青色申告で青色申告控除適用可ですか?
専業主婦で夫の扶養に入っておりますが、業務委託で働き始めました。
税金について調べましたが、頭がこんがらがってしまって教えてください💦
パソコン業務なので特に経費などはないので、住民税の基礎控除額43万円以内に年収を抑えれば、所得税や住民税もかからず、配偶者控除から配偶者特別控除へ切り替えて適用され、社会保険は変わらず夫のところで加入できる認識であっていますか?
それ以上で95万円以下の場合は、青色申告し青色申告控除を適用すれば、上記と同様になりますか??
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ🔰
税扶養については控除範囲内であれば扶養でいられますが、社保扶養の条件は会社(保険組合)によってさまざまですので、早急にご主人の会社に確認されることをオススメします!🙆
配偶者が事業所得の場合、"社保扶養の所得条件で認められる必要経費"は税法上の経費とは異なります。
税法上の経費の中でも"直接的経費"しか認められないとしている組合がほとんどかと思います。なので青色控除や基礎控除は直接的には経費ではないので、それらは引かずに130万円未満ということになります🍀
95万円以下なら税法上の経費と差異があっても社保扶養を外れることはないかもしれませんが、扶養確認の書類が専業主婦や給与所得者とは変わってきますから(開業届や確定申告書等)、見切り発車せず条件を確認してから働かれたほうがよいです😌🌷
そもそも開業したばかりでは所得確認の確定申告書がない状況なので、開業した時点で扶養を外れなければならない可能性もあります🙆給与所得と違って所得見込み証明も出せませんから😞
はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます!
社保は一度確認してみます!