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さお
妊娠・出産

出産手当金の申請条件や扶養範囲について教えてください。会社に直接問い合わせる前にアドバイスをお願いします。

出産手当金について申請の経験がある方教えて下さい。
現在、6ヶ月目の妊婦です。
産後復帰出来る雰囲気の職場ではないので退職することになっています。

仕事 フルタイムパートで社保加入
出産予定日 8月16日
退職予定 7月末 うち、16日間を有給消化
保険切り替え 自分の社保が7月末できれますので8月から旦那の扶養に入る

という状況ですが出産手当金を申請できる状況と考えて正解なのか?

また、
6月いっぱい出社し、7月から有給プランだと7月出勤日20日に対して16日しか残っていないので4日欠勤にした場合は、最終日有給ではなく欠勤になる。となると、条件からはずれるのか?

さらに、
出産手当金受給中は扶養に入れないとどこかのサイトの文面にあり、私の場合出産予定日を控えているのに8月から旦那の扶養に入れないということなのか?

疑問です。
会社所属の社会保険に電話してダイレクトに聞いていいものなのかわからずこちらを見つけて質問させていただきました。

というのも今、職場と今後の話し合いする前で、扶養範囲のパートに切り替えて働かせてもらうか、つわりも終わり体調悪くないので変わらずフルタイムのままでやらせて頂くか悩んでおり、出産手当金がもらえるなら扶養範囲だと惜しいのか?考えておりました。

ご経験がある方アドバイスよろしくお願い致します。

コメント

めーたん

去年出産のために退職し、手当金を申請しました!!これ色々とややこしいですよね😭💦
とりあえず、手当金が支給されるまでは扶養には入れないと思います。
また、出産予定日から42日以内で退職日に出勤していなければ条件的には問題ないと思います😊

  • さお

    さお

    健康保険はどうされていたのですか?

    • 3月28日
  • めーたん

    めーたん

    遅くなってすみません💦
    健康保険はそのまま働いていた時のけんぽに入ることも可能と言われましたが、計算の結果国保の方が安かったので国保に入りました。
    ちなみに7月に退職して8月末に出産、12月に手当金を受け取り、1月から旦那の扶養に入りました❗️

    • 4月3日
  • さお

    さお

    ありがとうございます。

    • 4月3日
deleted user

最終出勤日を有給にしたら手当て金でません!
手当て金受給中は旦那の扶養にはいらず国保にはいりました!
国保支払いになると国民年金も支払いになりますが、来年、その期間分を旦那の名前で確定申告すると数万返ってきますよ(^^)

  • さお

    さお

    そうなんですね!
    ラストは欠勤扱いで休むべきなんですね。
    ありがとうございます。

    • 3月28日
  • deleted user

    退会ユーザー


    最終日欠勤でその日付けで退職です(^^)

    • 3月28日
deleted user

正確ではありませんが、支給対象になるのではと思います🙏

出産手当金について、妊娠を期に退職される場合の条件があります。
・健康保険の加入が連続して1年以上あること
・退職日当日は出勤しないこと
・退職日が出産手当金支給対象期間にあること(出産予定日から42日前以内に退職日があること)

ただ、有給を使われる期間が支給対象期間とかぶり、お給料が手当金より多いと、その日数は貰えないかもしれません。
(出産手当金からお給料を引いた差額分がもらえるので)

扶養についてですが、そもそも出産手当金はお給料の代わりのようなかたちですし、出産手当金を受け取れる方はだいたい収入が130万を超えているため、受給期間中は扶養に入れないことがほとんどです。
そのため、退職されたら、扶養に入れる期間になるまで国保にはいったりする必要があります。
もしくは出産手当金を受け取らず、旦那様の扶養に入る…という感じですかね😅

ただ、個人によって条件に当てはまるかどうかは違いますので、今入っている会社の保険組合に直接電話して聞くのが正確になると思います👐
質問に関してはダイレクトに連絡して問題ないですよ🙆

  • さお

    さお

    扶養については確かにフルタイムパートで安い時給とは言え扶養範囲の考慮なく働けば130万超えてますね。
    ややこしいですね。
    実質、自分の社保で出産手当金をもらうか旦那の扶養に入って出産一時金42万だけ頂けたらいいのかの選択肢になりそうです。
    産むとき保険なしではいけませんし、国保じゃ一時金でませんし、自分の社保を任意継続して一時金もらうなら今度は任意継続であれば出産手当金もらう条件からはずれるみたいですよね。

    • 3月28日
  • deleted user

    退会ユーザー

    ややこしいですよね😖
    わたしは仕事でこのような案件を取り扱うのですが、やはり個人個人当てはまるかどうかが変わってきますし、保険組合によっても少し言い分が変わってきますので、難しいなと思います。。

    もしくは、会社がおっけーであれば、退職日を産後休暇期間終わってからにするとかですかね…

    • 3月28日
  • さお

    さお

    自分の会社が入っている健康保険協会を保険証から調べて電話してみました。
    私の場合、7月末退職して、末日に有給で休んでも欠勤でも関係ないと言われました。
    出勤しなければいいみたいです。
    また、8月から旦那の扶養に入ったら受給できないわけじゃなく旦那さんが入ってる保険協会で確認して入れるなら入って構わない、あくまでもあなたがかけてきた社会保険の手続きで出産手当金をもらうのですから。という説明でした。

    やはり大きく条件はあっても細かい個人の状況と加入の保険協会で微妙に違うのかなと思いました。

    • 3月28日