会社が休眠状態で滞納がある場合、個人に責任が及ぶ可能性がありますか?個人の財産や給与が差し押さえされる可能性はあるでしょうか?
滞納税金や滞納保険保険料がある中、法人が休眠したらどうなるか教えて欲しいです。
主人の1人会社です
赤字続きで社会保険料や税金を滞納しており、資金不足で破産手続きもできず、休業しようと思っています。
滞納しているものがある状態で休眠した場合、売掛金などの差し押さえを受けるとは思うのですが、差し押さえできる財産や売掛金がない場合は、社長個人が差し押さえられたりするのでしょうか?
調べると、 会社と個人は別人格だから個人にはいかないというものと、会社で支払えなければ社長個人に支払い義務があるとも出てきて、どちらが正しいのかわかりません。
今現在、かなり滞納がある状態ですが、個人の方に催促がきたことはありませんが、会社を休眠させてしまうと個人が請け負うよう催促がくるのでしょうか?
そうなると給与や家が差し押さえされるのでしょうか?
- MoMo
コメント
くにちゃん
会社に実態がない、となれば代表者に請求が行きますよ。
分割なりなんなりで支払う意志がない、と見られれば、売掛金や財産は差し押さえれられるでしょう。
法人でも個人でも、公共料金や税金を差し押さえられた、となれば今後の信用の傷が大きいので、数万円ずつでも分割で収めることをおすすめします。
それで騙されて、クレカどころか銀行の口座も作れなかった事例を知ってます。
くにちゃん
国税の方はあまり詳しくないのですが、代表者であろうと会社がなくなった=「失業者」と判断されるからではないでしょうか?🤔
国税に比べ、地方税は免除や猶予などの制度が弱いので、
「収入がない」
「年金が少ない」
「収益が出てない」などの理由で免除や猶予をされることが殆ど無いです...
MoMo
会社のものを連帯保証するというようなもの交わしてなくても、代表者個人にきてしまうのでしょうか?
くにちゃん
そのための代表者ですからね🤔
法人というのは、実態のない「人」ですので、誰がその責任者なのか明記する必要があります。
それが「法人登記簿」です。
「自分が代表者です」と法人登記簿に明記したのならば、責任が発生します。
連帯保証ではなく、 代表者は法人の「責任者」そのものです。
MoMo
そうなんですね💦
だとしたら、法人と個人は別人格と理由で法人破産の際に税金や国税が免除されるのは何故なんでしょう💦?