お金・保険 公正証書に記載された金銭の請求はできない可能性がありますか? 第7条 に書いてあることなのですが 婚姻中に私が元旦那から生活費としてもらったお金を今更請求されたのですが、公正証書に記載しているこの文章は お互いに金銭の請求はできないことになりますよね? 覆ることありますか? 最終更新:2024年3月16日 お気に入り 旦那 お金 生活費 はじめてのママリ🔰 コメント かなで なりますよ! 覆すには互いの合意の上で書き換えが必要かと 3月16日 はじめてのママリ🔰 ならよかったです。 なんのための夫婦なんですかね。 結婚してる自覚がなかったのかと。 いつまでも独身気分で不倫してましたし。 3月16日 はじめてのママリ🔰 ちなみに、もし相手が弁護士を雇ってきたとして婚姻中に使った生活費なんて夫婦のお金ですし払う義務はないですよね? 何に使ったとか受け取った証拠などもないですし。 3月16日 かなで ですよね、わかります。 夫婦であったうちの生活費をあとから寄越せなんてたとえ弁護士雇っても出来ないですよ。 その前に弁護士が相手にしない案件だと思います。 大丈夫ですよ! 3月16日 はじめてのママリ🔰 私が独身時代に元旦那に渡したお金も結局、借用書も証拠もないから弁護士雇っても難しいですよね? 3月16日 かなで そうですそうです 3月16日 はじめてのママリ🔰 わかりました!ありがとうございます!安心しました。 3月16日 おすすめのママリまとめ 里帰り・生活費・実家に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 旦那・里帰り・寂しいに関するみんなの口コミ・体験談まとめ 旦那・里帰り・連絡に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 旦那・実家・里帰り中に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・お金に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
はじめてのママリ🔰
ならよかったです。
なんのための夫婦なんですかね。
結婚してる自覚がなかったのかと。
いつまでも独身気分で不倫してましたし。
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ちなみに、もし相手が弁護士を雇ってきたとして婚姻中に使った生活費なんて夫婦のお金ですし払う義務はないですよね?
何に使ったとか受け取った証拠などもないですし。
かなで
ですよね、わかります。
夫婦であったうちの生活費をあとから寄越せなんてたとえ弁護士雇っても出来ないですよ。
その前に弁護士が相手にしない案件だと思います。
大丈夫ですよ!
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私が独身時代に元旦那に渡したお金も結局、借用書も証拠もないから弁護士雇っても難しいですよね?
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