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はじめてのママリ🔰
お金・保険

公正証書に記載された金銭の請求はできない可能性がありますか?

第7条

に書いてあることなのですが

婚姻中に私が元旦那から生活費としてもらったお金を今更請求されたのですが、公正証書に記載しているこの文章は
お互いに金銭の請求はできないことになりますよね?

覆ることありますか?

コメント

かな

なりますよ!

覆すには互いの合意の上で書き換えが必要かと

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ならよかったです。

    なんのための夫婦なんですかね。
    結婚してる自覚がなかったのかと。
    いつまでも独身気分で不倫してましたし。

    • 3月16日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ちなみに、もし相手が弁護士を雇ってきたとして婚姻中に使った生活費なんて夫婦のお金ですし払う義務はないですよね?
    何に使ったとか受け取った証拠などもないですし。

    • 3月16日
  • かな

    かな

    ですよね、わかります。
    夫婦であったうちの生活費をあとから寄越せなんてたとえ弁護士雇っても出来ないですよ。
    その前に弁護士が相手にしない案件だと思います。
    大丈夫ですよ!

    • 3月16日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰



    私が独身時代に元旦那に渡したお金も結局、借用書も証拠もないから弁護士雇っても難しいですよね?

    • 3月16日
  • かな

    かな

    そうですそうです

    • 3月16日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    わかりました!ありがとうございます!安心しました。

    • 3月16日