コメント
はじめてのママリ🔰
働いている時と言うより、毎年1/1〜12/3までの収入が201万位下であれば(ただし旦那さんの収入が高いと対象外)配偶者控除または配偶者特別控除が受けられます😊あとは収入によっては子どもの税扶養で非課税や所得割非課税にするとか。
はじめてのママリ🔰
働いている時と言うより、毎年1/1〜12/3までの収入が201万位下であれば(ただし旦那さんの収入が高いと対象外)配偶者控除または配偶者特別控除が受けられます😊あとは収入によっては子どもの税扶養で非課税や所得割非課税にするとか。
「育休」に関する質問
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はじめてのママリ🔰
今年の5月から産休に入るんですが、昨年の1年間の年収ということですよね?!
はじめてのママリ🔰
昨年の年末調整の時なら昨年の年収、今年の年末調整の時なら今年の年収が関係します。確定申告をするなら前年の年収(確定申告が年が明けてからなので前年の年収と言い方が変わるが年末調整の時と対象の年は同じ)です。
はじめてのママリ🔰
旦那さんの年末調整または確定申告で申告することになります。
はじめてのママリ🔰
年末はまだ働いていたので
年末調整は自分の分は
会社でしました!
確定申告3月ですもんね💦
5月から産休なので
つぎの年末の年末調整でい居んでしょうか?😂
はじめてのママリ🔰
自身が旦那さんの扶養に入るなら今年の年収が201万位かなら今年の旦那さんの年末調整に記入すれば大丈夫です🙆♀️
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます☺️