コメント
ぽむ
2月給与で1月分3万円引かれている場合
例えば、3月31日に退職した場合は
2月分、3月分の6万負担になります。
3月30日に退職した場合は、
2月分の3万負担になります。
3月分は
旦那様の扶養に入るなら負担無し
任意継続するならいままで会社負担してた分も自腹なので約2倍の保険料不満になります。
はじめてのママリ🔰
ほとんどの会社の場合、社会保険料は翌月徴収です。
なので、辞める月が月末の時は2か月分納めることになります。
月末にやめない場合は、社会保険料は月末に所属しているところから支払われるので1か月分(先月分)給与天引、+α(扶養に入る、国保、任意継続)。扶養以外は有料です。
当月徴収の場合は月末に辞めても1か月分のみ納めます。月末でないなら、何も納めません。
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ママリ
仕組み自体は分かっていたのですが、
ネットで詳細を調べていた際に
全額自己負担というワードが
どういうことなのかひっかかり💦
丁寧なご回答頂き有難うございました✨- 3月11日
ママリ
不明だった部分がこちらのご回答で
解決しました😭✨
わかりやすくありがとうございます✨