フリマサイトで個人から購入した場合、領収書がないとインボイスは適用できません。適格請求書がなくても80%経過措置が使えることもあります。課税事業者の領収書紛失時はクレカ履歴で経費にできますが、インボイスは適用できません。
インボイスについて教えてください💦いくつか分からない点があります。
フリマサイトで仕事に使うものを購入したのですが、相手先は会社などでなく個人相手で領収書の発行もしてない場合インボイスは適用できませんよね?
例えば適格請求書がない場合でも80%経過措置を使える場合もあると思うのですが違いはなんでしょうか?
80%経過措置が使えるのは相手が非課税事業者で請求書を送ってきた場合ですか?
また課税事業者の領収書を紛失してしまった場合、クレカなどの使用履歴で経費にはできると思いますが、インボイスの適用は出来ないで合っていますか?
税理士に聞いたのですが専門用語?が多く理解できず、、噛み砕いて教えていただけると助かります😭
- はじめてのママリ🔰
コメント
ママリ
フリマサイトで個人から購入はインボイス適用できませんね
80%の経過措置の件はわからないです💦
領収書紛失は、適用できないで合ってると思います!
会社の事ですかね?
年商かな?5億を超えていれば値段に関係なく全てインボイスを取ると教えられましたが、5億超えてない場合は税込1万未満の支払いはインボイスいらないと教わりました!
うちの会社は今年5億超えそうで、そうなると2年後からインボイスを全て取るようにと言われました💦
今は5億超えてないので1万未満はインボイス取ってないです。
インボイスわかりづらいですよね😵💫
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます😭
うちも年商5億超えてないので1万円未満の支払いはインボイス適用なのですが、領収書がなくても適用して良いのでしょうか?
適格請求書ではなくても領収書があれば適用可能なのか、
領収書も何もなくても、クレカの支払い履歴などで実際支払っていることが確認出来るのであれば適用できるのか分からず😭💦