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ママリ
国税庁のサイトには
本人や家族の都合だけで個室に入院した場合の差額ベッド代などは医療費控除の対象にはならない
と書かれているので、2人部屋しかなく、そこを選択せざるを得なかった場合の差額ベッド代は医療費控除の金額に足して良いかと思います。
ママリ
国税庁のサイトには
本人や家族の都合だけで個室に入院した場合の差額ベッド代などは医療費控除の対象にはならない
と書かれているので、2人部屋しかなく、そこを選択せざるを得なかった場合の差額ベッド代は医療費控除の金額に足して良いかと思います。
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初めてのママリ🔰
ありがとうございます!!