

ぐ
あまり詳しくないのですが、
健康保険から傷病手当、
ハローワークから産休、育休手当が出るからなのではないでしょうか?

ぴのすけ
出産手当金の日数が合っているのであれば、標準報酬月額の定時改訂により標準報酬月額が下がっていたのではないでしょうか?
標準報酬月額は毎年4~6月の給与をもとに9月に改定されます。傷病手当金および出産手当金は支給開始日前12ヶ月の標準報酬月額によって決まります。2023.9~の標準報酬月額がそれまでの標準報酬月額よりも下がっていれば、出産手当金日額は下がります。

こんこん
育児休業給付金ではなく、出産手当金(産前産後休暇中の手当)ですよね?🤔
可能性の話ですが、休職のタイミングが完全月に被っていると差が出るのかと思います。
○日以上且つ○時間以上の勤務がある月を完全月としますので、その完全月の月に休職(無給期間)の始まりか終わり、もしくは両方があるとその分月額報酬が下がるのかと…🤔
勤務の締め日が月の末日だとしたら、休職の開始が○月1日〜6ヶ月後の○月31日(末日)で無い限りは完全月を休職で害していると思います。
あくまで可能性の話なので、気になるのであれば会社の労務に聞けば教えてくれると思いますよ😊
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