

退会ユーザー
多分言われてるのって贈与税がかかってくるってところですかね??
110万超えた額を一括でそのまんまお子さんに渡してしまったら税金がかかってきますが
年間110万以内に抑えて分けてお子さんに渡すのは問題なかった気がします
なので110万超えた通帳そのまんま渡すが税金の対象になるのかと

退会ユーザー
親が管理してる限りは貯金してもいいですよ!
その管理してるものをお子さんに渡す時
贈与する時に税金がかかるって事です
でも、正直贈与する時手渡しなので調べようがないのですが‥‥
ちゃんとした方は贈与した時に申告する人がいるのでその申告した時に額に応じて税金請求されるって事です🥲
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はじめてのママリ🔰
そういうことなんですね!💡
理解できました🙆♀️✨ありがとうございます(*'ω'*)♡- 1月30日

ママリー
今は親が管理してると思うので、いくらになっても構いません。(名義が子供でも親がお金の出し入れをして管理してたら親のものとされます)
110万を超えたらというのは贈与税の話で、その貯まったお金をお子さんに渡すときに関係してきます。
ですが、大学など教育にかかる費用や、結婚、子育ての費用として渡す分には贈与税の対象にはならないです(上限はあります)。

はじめてのママリ🔰
お返事ありがとうございます🤍
今、110万手前で越さないように貯金ストップしているんですが、110万越えても貯金していいってことですか??
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