
保育園の標準時間に預けているが、契約変更で問題が生じる。産休前に就労証明書提出が必要で、短時間保育になると料金がかさむ。困難な状況で対応策を模索中。
就労証明書についてです。
今9:30〜16:30のパート勤務で工場で働いています。
第一子が産まれて産休、育休をもらい復帰する時に扶養内に入るか迷いましたが、2人目の時に悪阻とかで休職してしまったときの傷病手当、産休手当がほしくて扶養外で働く選択をしました。
ここ最近、工場のリリースが少なく、3月から9:30〜15:00の勤務時間に変更して契約更新するか、辞めてもらうかの話をされました。
ちょうど妊娠も重なり、今から扶養内となると出産手当金が出ません。でも仕事を今更辞めるわけにもいきません。
なんだか納得出来ませんが、妊娠が理由で契約内容が変わるわけではなく、会社の経営悪化のため契約内容が変わるのでこの内容で聞き入れるしかなさそうです。
すみません、そこで本題なのですが今は保育園に標準時間で預けています。早く市役所に就労証明書を提出しないと何か言われるでしょうか?
今、悪阻で仕事を休職中で主人に保育園の送り迎えをしてもらっている状況なので、出来れば産休に入るまでこのまま標準時間がいいのですが…
どうにもならいでしょうか?
短時間保育になると都度延長料金がかかってしまいますよね💦
悪阻でしんどいし、給料減るし、契約変更されるし、本当タイミングが悪すぎて涙がでてきます😂😂
- はじめてのママリ🔰けーちゃん(生後7ヶ月, 3歳5ヶ月)
コメント

mama
在園児で次に就労証明出した際に結局契約日の記入でばれませんか?
書式は自治体によるのでなんともですが、私が住んでる自治体なら就労開始日の記入欄があるのでそれが例えば2024年2月1日~なのにその変更届をだしてなくて2024年4月に継続の就労証明出した場合、結局遡って請求されたり悪質だと判断されたら退園などの処置されたり、、あるのでできるだけ迅速に届け出た方がいいと思います。
ただ、短時間がお金的に厳しいのであれば産婦人科で診断書出してもらって傷病に切り替えるとかとも手ですが、診断書を1ヶ月毎(つわりなら特に時期がくればおさまってくる方が多いので初期つわりがある頃に産休まで書いてくれるとは思えません)しか書いてくれない医師の場合毎月お金かかるのでそれなら、短時間で延長料金払って、体調みて迎えにいけるは行く。とかにした方がいいと思いますけどね😅

はじめてのママリ🔰
正直に出さないと退園となり
今後認可園に預けることは
不可能になってしまいますよ。
扶養内でも旦那さんの方から出産手当金出ませんかね?
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はじめてのママリ🔰けーちゃん
そうですよね。あとから何かあったら嫌なのできちんと就労証明書提出するようにします😊
扶養内でも旦那の方から出産手当金がでることがあるんですか??- 1月29日
はじめてのママリ🔰けーちゃん
そうですよね。きちんと就労証明書提出するようにします。ありがとうございます😊