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ママリ
お金・保険

厚生年金加入者同士で年の差がある場合、加給年金を受け取れない可能性があります。遺族年金も受け取れないことになります。

加給年金についてご存知の方教えてください。
夫とは8歳差で私の方が年下です。
共働きでお互い20年以上厚生年金加入者になる予定ですが、その場合加給年金は受け取れないのでしょうか?

年収は夫の方が少し高いくらいなので、もし夫が亡くなったら遺族年金を受け取った方が得。その場合私が払っていたのは貰えない。
私が厚生年金20年以上加入してるので加給年金も貰えない。

お互いいつ死ぬか分かりませんのでどうなるかは分かりませんが、これだけ見たら配偶者は同い年、年下を選ぶか、年の差なら厚生年金加入しない方が良いように思えてしまいました。

一生懸命働いた方が損になるかもしれないって思うとなんかキツイです。

コメント

はじめてのママリ🔰

私も勉強中なので、確認しながらの回答にはなっちゃうのですが、受け取れると思いますよ。

加給年金の対象となる配偶者の条件としては、65歳未満で、かつ、加入期間20年以上の厚生年金を受給していないことなので、受給する年齢までは加給年金は普通にもらえると思ってます。

この、20年以上にかかるのは、特別支給の老齢厚生年金等を受ける場合に限られるのかなと思ってます。

なので、厚生年金に加入したから大幅に減るわけでは無いと思います。

後、遺族厚生年金は3/4しか出ないので、同じくらいの給料ならおそらく自分の年金の方が高いかなと思います。
ただ、遺族年金は非課税なので、税金的には得かも知れませんが。

  • ママリ

    ママリ

    ありがとうございます。

    調べると『妻自身に厚生年金加入期間が20年以上あると、年齢的に該当があったとしても振替加算は支給されません』
    と出るのですが、40年以上フルタイム勤務をしても私が65になるまでは夫は加給年金を受け取れるって事でしょうか?

    ネットで調べてもサイトで言い方が違くてちょっと混乱してます。

    遺族年金は3/4なんですね。
    そうなると夫の年金と私の年金は同じくらいになるかもです。

    • 1月27日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    それはおそらく振替加算の話ですね。
    振替加算と加給年金は同じようで違うものになります。

    加給年金は、おっしゃる通り、夫が年金をもらう際に妻が65未満なら貰えるもので、20年以上加入していてももらえます。

    振替加算は、加給年金を延長したものとも言える制度で、一定の要件に該当していれば、妻が65歳超えても加給年金に近い額が貰える制度になります。

    一定の要件とは、昭和41年以前に産まれ、かつ、厚生年金が貰えない(加入期間が20年無い)妻がいることです。

    制度設計的に、昔は配偶者の国民年金の加入が任意だったので、その期間の年金不足を補う趣旨で設けられていて、
    これが貰える人は、今50代後半の人かなって思います。

    確かにこれは厚生年金加入していると貰えませんが、今の人は殆ど関係ない制度になっちゃってますね。

    加給年金の話とすると、20年以上の厚生年金が受給できると支給されませんが、この受給できるは、年齢が達すれば受給できる加入期間があることを指すのではなく、実際に年齢的に受給権があることを指すと思います。

    これだけ複雑な言い方なのは、年金が繰上げ繰下げ受給できたりするからだと思いますね。
    ちなみに、繰下げ受給の場合でも65歳で止まりますが、繰上げ受給すると、受給し始めた時点で止まるはずです。

    • 1月27日
  • ママリ

    ママリ

    分かりやすくありがとうございます。

    では私が今後働いても加給年金は貰えそうなんですね。
    正直年金制度は今の時代にあってないと思うのでいつ改正されるか分かりませんが、少しでもプラスに貰える可能性があるってわかっただけでも希望があります。

    夫の方が早くリタイアするのは確実だし私は持病持ちで一馬力になってからが不安だったので。


    私は繰り下げ受給(70歳)をするつもりなのですが、加給があるなら夫は60歳で受給してもらうのがお得ですよね?
    その際、パートとかで少し働いてもらうのはありでしょうか?

    何から何までお聞きしてしまってすみませんがもしお分かりであれば教えてください🙇‍♀️

    • 1月27日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    60歳で繰り上げを考えてるとの事ですが、繰り上げをしても加給年金は60歳からは貰えず、65歳から追加になります。
    奥さんの方が繰り下げしても、旦那さんが65歳になってから、奥さんが65歳になるまでしか貰えません💦

    後、年金を受給しながら働く場合、在職老齢年金と言うものがあり、給料と老齢厚生年金(老齢基礎年金は含まない)の合計額が月48万円を超えると、超えた部分が半分止まる制度になってます。
    これもそのうち改正されそうですが、参考までに。
    パートとかなら全然アリですが、フルタイムで働いちゃうと年金が減る可能性もありますね。

    年金は60歳から65歳になったことが話題になったりしますが、支給開始年を5年遅らせるのに、40年弱かけて動かしてます。
    なので、細かい在職老齢年金とか、加給年金、振替加算とか、そう言う部分は変わると思いますが、大枠は変わらないと思いますし、変えるにしても経過措置で残す可能性が高いので、半分当てにしつつ、半分自分で老後資産を作りつつぐらいで考えるのが良いかなって思ってます。

    • 1月27日
  • ママリ

    ママリ

    ありがとうございます。
    65歳からしかダメなんですね💦

    一応私の方は個人年金などでやってますが夫は何もしてないので定年後も65歳までパートなりで繋いでもらいます。

    まだ30代なので変わることも多いと思いますが出来れば老後の夫を堅実に支えられるように国の制度を上手く活用したいと思います😅

    ありがとうございます🙇‍♀️

    • 1月27日