はじめてのママリ🔰
姪っ子が県民共済の子ども型に加入しているのですよね?それなら対象だと思います😊
我が子が加入しているなら我が子がしたことではないので対象外です💦
ママリ
私の認識ではかなり難しいと思います。
と、言うのも
お支払いする主な場合 の事項に
「日常生活に起因する偶然な事故により他人にケガをさせた場合」とあります。
お支払いできない主な場合 の事項に 「故意」とあります。
石を投げることは普段する行動とは違いますしね。。。
審査してもらうとよろしいかと思います‼︎
wakawaka
🌟さんが姪っ子の親御さんへ請求→姪っ子さん家庭が賠償
この流れが一般的かと思いますので、姪っ子さんまたは親御さんの個人賠償保険を使うなり、実費で対応するのかと思います。
県民共済等に連絡をとって段取りを進めていくのは向こう側になりますね☺️
はじめてのママリ🔰
個人賠償が適応されるかどうかは🌟さんは関係ないので、修理費用を相手の親に請求して払ってもらったらいいだけではないですか?
聞き取りに関しては相手の親が対応する事でしょうし、🌟さんは写真や見積もりを提供するだけで良いと思います。
優龍
姪っ子さんが県民共済に入っているということでしょうか?
写真は撮っていますか?
-
🌟
そうです!姪っ子が入ってます。
写真は撮っています!- 1月27日
ままりな
個人賠償ってことであれな、
⭐️さんが、預かってる時・見守っている時に起きた事故なら適用されません。(管理責任が、⭐️さんのため)
姪っ子さんが姪っ子さんのお母さんやお父さんなどの保護者といたときや、1人でいた時に起こったことであれば出ることがおおいです。
🌟
皆様ありがとうございます!
姪っ子の、家族に払ってもらうというのなそもそもなんですが、気になり質問させて頂きました。皆様に返信できずすみません。ありがとうございました。
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