※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
きいろ
お金・保険

子ども名義の貯金が110万円を超え、贈与税の心配がある。窓口での対応に不安があり、どうすれば良いか悩んでいる。

子ども名義の貯金、贈与税について。

通帳を見返すと、去年一年の子どもの貯金が

110万を超えていました😱

金額も大きくなってきたので定期預金に…と

思ったのですが、

窓口に行くと年間110万以上だとゆうのが

バレますよね…?💦

どうすれば良いんでしょうか…

コメント

wakawaka

子どもの生活費、教育費、結婚祝いなどに税金はかかりません。

ちなみに、もしまとまったお金を渡したいとお考えであれば、

年間の貯金額が110万を超えようが、贈与税が発生するのは「渡すとき」です。

渡すときに、年間110万以内に抑えて数年に分ければ大丈夫です。

そして税金を支払うのはお子様です😌税金を払えるほどの年齢になるまで、いくらお子様名義といえど、そのお金の所有者は親だとみなされます。ですので渡す時まで、とくに気にしなくて良いと思います☺️

一個人の親子間の贈与や名義預金など、ほとんど見てないです。教育費に1000万ほどかかる事なんてザラですし☺️

  • きいろ

    きいろ

    渡す時が大切なんですね。
    そして成人したら親がお金を引き出せないと聞き、それまでにちょっとずつ渡すのが良さそうですね。ありがとうございます

    • 1月14日
  • wakawaka

    wakawaka

    お子様本人が通帳を管理、把握しており、自由に使う状況にあるとみなされた時にそのお金は贈与された、とみなされます。

    こっそり大金を貯めていても本人が存在を知らなかったりすると、それは親の名義預金とされますので

    書かれている方法がよろしいかと思います☺️

    • 1月14日
はじめてのママリ🔰

そもそも銀行員は贈与税とか関係ないのでバレるとかないですよ。
引っかかりそうな人に対して、気を利かせて「贈与税とか大丈夫ですか?」って聞いてくる銀行員もいるかもしれませんが、親切心で言ってるだけで、税務署ではないですし税理士でもないので😊

  • きいろ

    きいろ

    なるほど…!たしかに銀行員はそこまで関与しないですよね。。。
    ありがとうございます😭♡

    • 1月19日