コメント
はじめてのママリ🔰
回答とすると、子供の扶養が旦那さんのままだとひとり親控除を受けられません💦
ひとり親控除の条件として、自分以外の人に扶養されていない子どもがいる、離婚又は未婚の親となっています。
なので、お子さんが旦那さんに扶養されてしまうとひとり親控除が受けられません。
はじめてのママリ🔰
保険証の扶養と税扶養は別なので旦那さんの方から税扶養を移さないとひとり親控除はうけられません😊なので保険証の扶養の変更がまだでも問題ないです。
元々16歳未満の障がいがない子どもには控除がないので旦那さんが税扶養で非課税になるとかに該当しなければ特に入れておくメリットは無いので移すことを承諾しやすいと思います🤔旦那さんも確定申告です…
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はじめてのママリ🔰
あとは、児童扶養手当を受給予定なら一昨年の年収次第では一昨年の税扶養が0だと所得制限に掛かるならそちらも元旦那さんの税扶養に入れておくメリットがないなら変更してもらうと良いと思います。
- 1月10日
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ゆーmama☆
ありがとうございます!
税扶養は昨日扶養外す手続きをしたと言ってたので、年またいだから今回の確定申告は関係なく次回から…って考えであってますかね?- 1月10日
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はじめてのママリ🔰
保険証の扶養ではなく税扶養を外す手続きを昨日したのですね。年末調整の訂正がまだ職場で間に合ったのか、それとも確定申告したのかですよね?
- 1月10日
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ゆーmama☆
そうです!
保険証の方は今進行中という感じです。
今回ひとり親控除の対象になるなら年末調整の訂正間に合うか微妙ではありますが、間に合わなければ確定申告でもいいかなと思ってるのですが…- 1月10日
ちー
今更かもですが境遇が似ているのでコメントさせてください🙇🏻♀️
夫扶養、私扶養無しでお互い年末調整した後年末に離婚しました😅
他の方も書かれているように児童扶養手当の扶養0人だと所得制限にかかってしまいそうだったので、扶養変更を進めています!
夫には職場で離婚日(12/27)付で扶養を外す再年末調整をして貰いました。私は12月で前職を退職したので再調整が出来ず、確定申告の準備をしているところです😂
ゆーmama☆
そうですよね💦
ありがとうございます!