育休手当について教えてほしいです。時給制の派遣社員で、計算対象月について疑問があります。産休前の出勤日数が育休手当の計算に影響するのでしょうか?産休前の出勤日数が少ない場合、計算対象月に含まれるか教えていただきたいです。
育休手当について教えて頂きたいです。
雇用形態は時給制の派遣社員です。
4/3予定日で2/22から産休に入ります。
育休手当は、産休前の6ヶ月の給料を元に計算されると思うのですが、11日以上働いた月が計算対象ですよね?
9月が悪阻で休職していて出勤がないので、
計算対象としては8.10.11.12.1.2月 分だと思うのですが、
2月が22から産休で検診などで欠勤もするので実質出勤は12日程になりそうです。
その場合あと2日休んで10日出勤となれば、育休手当の計算対象月には入らず 7.8.10.11.12.1月分が計算対象になりますか?
調べたところ2月中に産休に入る場合は完全月にはならないから、11日以上働いても計算対象外だと書かれていたのですが、時給制の場合はまた違ってきますよね?
無知で申し訳ありません。
詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。
- Y(生後7ヶ月, 3歳11ヶ月, 6歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
会社の締め日はいつでしょうか??
例えば、末締めなら1.31分までですし、20日締めなら2.20分までです。
Y
コメントありがとうございます!
末締めです!
時給制の場合でも1.31分までになるのですね😳
それなら2月は気にせず産休まで働こうかと思います!
ありがとうございます🙇♀️
はじめてのママリ🔰
2月が完全月成立しないので、、、2.29まで出勤もしくは有給にしてたらカウントされます☺️
9月を除く7〜1月の総支給額から計算ですね💡有給残ってるなら、7月に働いた分のお給料と2月を完全月満たした分の給料とどちらが多くなるのか計算して決めるとよろしいかと思います。
Y
完全月というものが調べてもいまいちよく理解出来ず…😭
完全月給制の場合は2/22から産休に入ると賃金支払基礎日数に満たないから、完全月ではない。
というのは理解出来たのですが、
月給制だと賃金支払基礎日数=働いた日数 と出てきたので、
そうなると完全月とは????
となってしまって😵😵
時給制の場合でも月の途中から産休に入れば完全月ではない
という解釈であっておりますでしょうか?😭
有給がもう残っていないので、7~1月の分が計算対象なら凄く助かります😣
はじめてのママリ🔰
たつさんの場合はそうですね!時給制か月給制かで完全月の解釈は変わらないです。
末締めの場合は月の1日〜月の末日(2月なら29日)までの1ヶ月が賃金発生してなければ完全月は成立せずです💡
賃金支払基礎日数が違うってのは、時給制だと出勤しないとお給料が発生することはないですよね。例えば1月にお正月休みのある会社だと、時給制の場合お給料がいつもより少なくなります。ただ、月給制の場合だとお正月だろうがゴールデンウィークだろうが、休みが多くても給料は変わらないですよね。ざっくりですがそうゆうことです😂
そして、完全月が成立してなければ、そもそも賃金支払基礎日数が何日あろうと無関係なのでそこは別です。
Y
なるほど!!!とっても分かりやすくありがとうございます🙇♀️🙇♀️
2/1〜2/21(産休前日)までは賃金発生していても、2/22(産休入り日)〜末日までの賃金は発生しないから成立しないのですね😳
すんごく理解出来ました。
本当にありがとうございます!
はじめてのママリ🔰
そうです!!
なので、例えば20日締めの会社にお勤めだったとすると2.20までが対象だったことになります🙋♀️
1月以前が中途半端に完全月になってると賃金月額が下がることになります。
Y
なるほど🤔
とてもわかりやすいです🙏😭
ありがとうございます!
中途半端に完全月になるというのは、
例えばですが
12月に前半の方6日働いて、間はしばらく休んで、後半(末日間際)に6日働く
とかってことですか!?
はじめてのママリ🔰
そうですね。
12月だと産休に入る月でもないので通常だと完全月が成立しますよね。なので12日の出勤になるくらいなら10日以内にして完全月が成立しないようにした方が良いです😌
Y
なるほど!完全に理解が出来ました。本当に助かりました。
ありがとうございます!!