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内職とパートの掛け持ちで扶養内労働について相談です。今年からパートと内職をしており、確定申告や住民税の申告が必要かどうか知りたいです。パートは年末調整済みです。
内職とパートの掛け持ちのときの扶養内労働について。
今年からパートと内職の掛け持ちをしています。
パートは月収5.8万くらいで、内職は1.8万くらいです。
合わせて
年収91万くらいになるかと思います。
去年まではパートのみで年間103万以内で主人の扶養に入っていましたが、今年内職の収入がある場合
確定申告や住民税の申告は必要になりますか?
パートの方は職場で年末調整しています。
調べましたが難しくてわからなかったので、詳しい方わかりやすく説明して頂けると助かります。
- あちゃぴ(3歳11ヶ月, 7歳, 8歳)
コメント
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はじめてのママリ🔰
結論から言いますと、一般的には確定申告が必要です。
内職は一般的に、雑所得に分類されるため、年末調整される給与所得以外の所得が20万円以上ある場合は確定申告義務が発生します。
もし、内職が20万円未満であれば確定申告義務はありませんが、住民税の申告義務がありますので、市役所等で申告してください。
あちゃぴ
回答ありがとうございます。
また返信が遅くなり申し訳ありません。
扶養内で働く場合はパートだけの時と一緒でパート収入と内職収入の合算で103万以内なら
扶養内になるのでしょうか。
はじめてのママリ🔰
お給料だけならそれでいいんですが、お給料以外のものがある場合は変わってきます。
ただ、あちゃぴさんの年収であれば、扶養内かとは思います。
厳密には、所得金額で48万円以下が該当します。
給与は55万円の控除があるので、
69.6-55+21.6=36.2なので大丈夫ですね