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あちゃぴ
お仕事

内職とパートの掛け持ちで扶養内労働について相談です。今年からパートと内職をしており、確定申告や住民税の申告が必要かどうか知りたいです。パートは年末調整済みです。

内職とパートの掛け持ちのときの扶養内労働について。
今年からパートと内職の掛け持ちをしています。
パートは月収5.8万くらいで、内職は1.8万くらいです。
合わせて
年収91万くらいになるかと思います。

去年まではパートのみで年間103万以内で主人の扶養に入っていましたが、今年内職の収入がある場合
確定申告や住民税の申告は必要になりますか?
パートの方は職場で年末調整しています。


調べましたが難しくてわからなかったので、詳しい方わかりやすく説明して頂けると助かります。

コメント

はじめてのママリ🔰

結論から言いますと、一般的には確定申告が必要です。

内職は一般的に、雑所得に分類されるため、年末調整される給与所得以外の所得が20万円以上ある場合は確定申告義務が発生します。

もし、内職が20万円未満であれば確定申告義務はありませんが、住民税の申告義務がありますので、市役所等で申告してください。

  • あちゃぴ

    あちゃぴ

    回答ありがとうございます。
    また返信が遅くなり申し訳ありません。
    扶養内で働く場合はパートだけの時と一緒でパート収入と内職収入の合算で103万以内なら
    扶養内になるのでしょうか。

    • 12月15日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    お給料だけならそれでいいんですが、お給料以外のものがある場合は変わってきます。
    ただ、あちゃぴさんの年収であれば、扶養内かとは思います。

    厳密には、所得金額で48万円以下が該当します。
    給与は55万円の控除があるので、
    69.6-55+21.6=36.2なので大丈夫ですね

    • 12月15日