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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育休手当の算出期間について不安です。前職が公務員で雇用保険に未加入。育休取得後、仕事復帰し、勤務期間が5ヶ月と9ヶ月。算出期間は前4年で計算できるでしょうか?

育休手当が出るか、教えて欲しいです💦
(会社には信用がないため自分で調べたりハローワークにも行こうと思ってるので、こちらにも質問させてください!)

前職公務員のため、雇用保険には入っておらず。

令和4年1月1日  (今の職場に入社)

1/1〜6/30までは毎月11日以上勤務

7/6〜3/31(有休+産休育休)手当なし。育児休業取得のみ。

令和5年4月1日 (育休から早めに仕事復帰)

4/1〜12/1までは毎月11日以上勤務

1月も11日以上勤務の予定

1月下旬から産休開始


このような流れになっています。1人目の育休を取得したので、育休手当の算出期間が前4年で計算できますか??
出産日によって、日付の区切りが変わってくるのは承知していますが、それでも令和4年は5ヶ月間、令和5年は9ヶ月間勤務していることになりますよね??

一応、会社にも確認しますが、信用がないので不安でたまらないです😂💦どなたか教えて欲しいです、、🥹

コメント

はじめてのママリ🔰

たぶんですが、出ると思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    ありがとうございます!出ないと困ります🥲

    • 12月11日
ママリ

4年遡れるのは1人目と2人目の間に仕事復帰してない人ですし、主さんの場合はどうやっても令和4年1/1までしか遡れません。

令和4.1/1〜6/30(6ヶ月)
令和5.4/1〜12/1(9ヶ月)
これだけあれば手当貰える条件満たせると思うので、次の子は手当もらえると思いますよ😁

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!
    私の場合は、産休+育休取得期間分遡れるのですか??💡

    • 12月11日
  • ママリ

    ママリ

    そうです。
    次の子の育休開始日の前日を基準として過去2年間のうちに産休や育休で賃金発生していない期間分だけ遡れます。
    ただしそれは現在の職場に就職した日が最大です。前職も雇用保険に加入していればまた変わってきますが。

    • 12月11日