子どもの扶養は夫に移行しました。保険証の手続きも必要です。他に何か手続きが必要でしょうか?
子どもの扶養と保険証のことで質問させてください。
もともと夫より私の方が収入が多かったので、私の扶養に入れていました。児童手当も私のところに入るようにしていました。
が、産休育休をとったことで収入が減ったので、児童手当を受給できないと通知が来ました。児童手当を夫の方に入るように手続きをした時に、子どもの医療証も夫の名前入りの新しいものになりました。
これって、夫の扶養に子どもが入るってことですよね?
児童手当と医療証の手続きしかしていないのですが、あと何の手続きをしたらいいのかご存知の方いらっしゃいますか?
保険証も新しいものできていなくて…
- はじめてのママリ🔰(生後5ヶ月, 3歳1ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
児童手当と扶養は関係があまりありません。
扶養の有無に関わらず、所得が多いほうが受給する制度になっています。
なので、児童手当を切り替えただけでは、夫の扶養に入ったわけではありません。
しかし、子供の医療証が変わったという事ですが、子供の保険証は変えましたか?
変えていなければ、市役所の手続き上で変わっただけで、保険も税金も扶養は変わっていないと思います。
合わせて保険証も変えたという事であれば、社会保険上は夫の扶養に入る手続きをされている所かと思いますので、保険証が切り替わっていれば、会社で扶養手当等を受けていれば、そこの手続きがある‥くらいかと思います。
はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます!
子どもの保険証はまだ変更の手続きもしていません。
扶養変更の手続きもしていません。
産休育休で収入が減った私の扶養にこのまま入っていても大丈夫なのでしょうか?
はじめてのママリ🔰
それであれば、役所の手続き上、夫にしただけかと思いますので、扶養は変更になっていないと思います。
収入が減っていても、扶養に不利になる点は無いかと思いますので、そのままで大丈夫だと思います。
税金も控除がつくのは16歳超えてからなので‥
ちなみに私も育児休業中ですが、子供の扶養を入れたままでいます!
はじめてのママリ🔰
そうなんですね!
安心しました😮💨
ありがとうございます