保育料の計算に関する疑問です。育休中の市民税や保育料について教えてください。
無知で調べてもよくわからなかったので教えてほしいです。
保育料は市民税をもとに計算されるのですが、世帯で支払っている市民税となりますよね?
私は、今育休中です。育休延長してるのですが、4月から入園予定です。
そこで疑問があります。
住民税は前年度の所得から計算されて支払うことになってますよね?今年度はもう支払っています。
来年度は、市民税かからないんでしょうか?
そうなると、一旦は夫の所得からの市民税で保育料計算されるんでしょうか?
ちなみにそのまま第二子の産休に入ることになると思います。
色々調べてますが、育休中でも前年度の住民税は払わないとダメしか出てきません。
2022年10月から育休とってます。2024年4月入園希望で4月に育休明け、5月からは産休で会社から給与が出る予定です。
仕組みが全くわからなくて💦
- はじめてのママリ🔰
コメント
まい
令和4年1〜12月の所得→令和5年度の市民税→令和5年9月〜令和6年8月の保育料
になります。
令和5年1〜12月のママリさんにまったく収入がないなら、令和6年度の市民税はかかりません。令和6年9月〜令和7年8月の保育料は旦那さんの収入のみで計算されるので安くなります!
はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます🙇
つまり、令和6年度4月からの入園希望で入園できた場合、4月、5月、6月、7月、8月は、上の子の産休前に私が働いていて支払った市民税+夫の市民税から計算された保育料を支払う、ということであってますでしょうか?💦
まい
そのとおりです!