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はじめてのママリ🔰
お金・保険

6月末から産休育休に入りました。配偶者特別控除の計算方法が分からず、源泉徴収票もまだないです。総支給額から通勤費を引いた金額が133万以下なら、配偶者特別控除に入れるでしょうか?教えてください。

6月末〜産休育休に入りました。
配偶者特別控除に入れるかどうかは、妻側の収入のどこを見て計算すればわかりますか?
源泉徴収票をまだ貰っていなくて…💦

総支給額から通勤費を引いた金額ですか?
133万以下なら配偶者特別控除に入れるってことで合ってますか?
調べても全然分からないので教えてください😭

コメント

ママリ

1月にもらった給料以降のものの全ての総支給を足してください。
そこから非課税の交通費を差し引きしたものが収入(年収)になります。
その金額が201.6万円以下なら対象です。
あと配偶者特別控除は旦那さんの年収によっても受けられるかどうか変わりますのでね。

ちなみに133万円って金額は所得金額であって、収入とは異なりますのでごっちゃにならないように気をつけてください。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!
    見事にごっちゃになってました😅
    201.6万以下だったので入れそうです!

    ちなみに復職して配偶者特別控除から抜ける場合は何か手続きは必要ですか?
    下の子の保育園を来年8月(誕生月)入園で予定していて、もしそこで入れなかった場合は再来年4月入園の予定です。
    ・再来年4月入園になった場合、来年も年末調整で配偶者特別控除を記入?
    ・8月入園出来た場合は…?
    教えて頂けると助かります🙏

    • 11月27日
  • ママリ

    ママリ

    配偶者特別控除は毎年申告が必要なものですので、今年は受けられる、来年は年収次第という感じです。なので8月入園4月入園というよりは年収次第です。

    税扶養とはいいますが、厳密には配偶者控除受ける人(年収103万円以下の人)しか本当の意味での税扶養(扶養親族)としてカウントされていません。

    • 11月27日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ということは、年収次第で年末調整の時に記入するorしないで大丈夫ということでしょうか?

    • 11月27日
  • ママリ

    ママリ

    そうです!

    • 11月27日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!

    • 11月27日