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育休復職後の社会保険料について疑問があります。復帰後半年後に給料が減額されても、社会保険料は減額されないでしょうか?
育休復職後の社会保険料について質問です。
私の勤めている会社では、子が1歳になるまでは時短をしても給料が減額されず満額支給され、1歳以降は時短の時間に応じて減額となります。
その場合の社会保険料について疑問があります。
調べると、復職後3ヶ月は休業前の社会保険料が据え置きされ、申請すると4ヶ月目で時短の給料で見直しされると書いてありました。
しかし、私は子が生後6ヶ月の頃復帰するので復帰後3ヶ月は給料が減らず、減額となるのは復帰から半年後です。
復帰後半年頃に給料が減額(8割くらいになると思われます)となっても社会保険料は減額されないということなのでしょうか?
- ママリ(1歳5ヶ月)
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はじめてのママリ🔰
その時には社会保険料は見直しされないですが、毎年4〜6月給与で全社員が社保料の見直しをします。
その時には社保料も減るかと思います。
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