※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ママリ
お金・保険

育休復職後の社会保険料について疑問があります。復帰後半年後に給料が減額されても、社会保険料は減額されないでしょうか?

育休復職後の社会保険料について質問です。

私の勤めている会社では、子が1歳になるまでは時短をしても給料が減額されず満額支給され、1歳以降は時短の時間に応じて減額となります。

その場合の社会保険料について疑問があります。

調べると、復職後3ヶ月は休業前の社会保険料が据え置きされ、申請すると4ヶ月目で時短の給料で見直しされると書いてありました。
しかし、私は子が生後6ヶ月の頃復帰するので復帰後3ヶ月は給料が減らず、減額となるのは復帰から半年後です。
復帰後半年頃に給料が減額(8割くらいになると思われます)となっても社会保険料は減額されないということなのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

その時には社会保険料は見直しされないですが、毎年4〜6月給与で全社員が社保料の見直しをします。
その時には社保料も減るかと思います。