コメント
ママリノ
わたしは130万は扶養ですが、120万って書いてます。
103−150万は配偶者特別控除は変わらないので範囲内かつ130万未満でざっくり書いてます。
給料は産休育休手当以外の合計です。
育休中でもボーナス出てたらそれも入れますよ。
さえぴー
見込収入なので1円単位で合ってる必要はないです。そもそも1〜12月の収入書きますけど12月の収入ってまだわからないですし。
①年収103万以下
②年収103万超〜150万以下
③年収150万超〜201万以下
④年収201万超〜
の中のどこに当てはまるかわかればいいので、例えば①年収103万以下なら50万と書いても100万と書いても結果は変わらないのでだいたいの金額でOKです。
もし①か②かどっちかあやしいとか境目くらいだとちゃんと計算するか、少し多めに答えとくのが良いです。
収入金額は1〜12月の間にもらったお給料のいろいろ引かれる前の合計を書きます。
※1〜12月の間にもらった分です。働いた分とは限りません(12月に働いた分を1月にもらってるならそれは1月分です)。
※書くのはお給料の合計です。産休手当や育休手当等お給料ではないものは除きます。
所得金額は収入金額から給与所得控除という金額を引いた金額を書きます。
給与所得控除がいくらかは、紙でもらってたら裏面に書いてありますし、ネットで調べたら出てくると思います。
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ぴっぴ
詳しくありがとうございます!
次々引かれる前の給与計算すればいいんですね!
私6月有給つかい産休に入ってるのですが、1月から6月分の給与計算すればいいということですかね?
例えば185000円だとしたらそれ✖️6プラスボーナス分を足して記入すればいいということですか?😭
120万くらいだとしても控除受けれるんですかね??😭- 11月16日
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さえぴー
120万くらいなら多少増減あっても②年収103万超〜150万以下なのは間違いないって感じですかね?それならもう1ヶ月分給与✕6ヶ月+ボーナスでOKです💡
②年収103万超〜150万以下だと、旦那さんは配偶者特別控除を受けられます。配偶者特別控除だと段階的に控除額が減るんですけど、150万円までなら配偶者控除と同じ満額の控除を受けられます。
さっきの①〜④は
①なら配偶者控除が受けられる
②なら配偶者特別控除が受けられる(配偶者控除と同じ満額)
③なら配偶者特別控除が受けられる(段階的に控除額は減る)
④配偶者控除も配偶者特別控除も受けられない
といった感じで分かれてます。- 11月16日
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ぴっぴ
150万以下です!!半年くらいしか今年働いてないので...
詳しくありがとうございます😭
とってもわかりやすく、、
そして勉強にもなりました😭❤️- 11月16日
ぴっぴ
130万以下だと控除されるんでしたっけ??
ざっくりでいいんですね!ありがとうございます😊
ママリノ
控除は額が違えど201万未満なら受けられますが
夫の会社の社保扶養が130万までなので130万以下で書いてますね。