コメント
ゆなママ
きぃMamaさんは働いてらっしゃいますか?たぶん旦那さんの収入では医療費控除は10万円の方が適用されますが、奥さんの収入によっては10万円に満たなくても還付金があることがありますよ🎶
ヨシマ
私も今医療費控除について調べてみたのですが、出産一時金の42万円は医療費控除には含まれません。
出産費用から一時金を引いて自分で支払った額が対象になります。
控除の対象額が10万円というのは所得が200万円を超える場合で、200万円以下だと所得の5%を超えると控除が受けられるようです。
生計を同一にしていて、きぃMamaさんが200万円以下の収入があるなら、金額によってはきぃMamaさん名義で申告ができるということのようです。
ご主人の扶養に入っていても申告は可能なようですよ☺️
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チョコらぶ♡
自分名義で申告出来るとは知りませんでした!!
早速出産費用等その他の医療費も計算して確定申告してこようと思います😄
ありがとうございました😊- 3月2日
チョコらぶ♡
旦那の扶養の範囲内で働いているので、自分で社会保険にも入ってないです。その場合でも大丈夫な感じですかね〜??💦
ゆなママ
扶養の範囲内というのは103万以内ですか?
そうすると、基礎控除38万給与所得控除65万なので所得税は実質払っていないことになります。つまり還付金はありません💦
なので旦那さまの方で控除したいところですが、出産一時金から差し引いた金額4万円と他の医療費で10万円を超えないということなので今回は残念です^^;
ゆなママ
社会保険には入られていないということは130万未満で働かれていると思いますがその場合所得税は例えば129万収入があれば129万ー65万ー38万=26万円この26万円から医療費控除額を差し引いて×0.05をすると控除された後の所得税が出されます。その所得税と去年払った額の差額が還付金です!
チョコらぶ♡
とても詳しく教えて頂きありがとうございます🙏
早速計算して確定申告してこようと思います!!
ゆなママ
グッドアンサーありがとうございます(^^)
またわからなければ聞いてください🎶
税務署の方のほうが分かりやすく教えてくれるかもですが^^;