
ジュニアNISAに詳しい方へお願いします… 株式数比例配分方式を選択せず…
ジュニアNISAに詳しい方へお願いします…
株式数比例配分方式を選択せず、18歳以降総合口座2移管した場合、損益通算は出来ますか?
厳密に言うと、親の分との損益通算はジュニアNISAが終わった後に出来るのか知りたいです
- はじめてのままり(2歳11ヶ月, 6歳)

はじめてのママリ🔰
18歳以降に特定口座に移管されてからの配当金について、比例配分方式にしない場合には、確定申告によって他の有価証券売却損との損益通算は可能です。
ただし、名義を超えての損益通算は出来ません。親と子のものを損益通算は不可です。やるなら、親の名義の株を子供に贈与して子の名義で売却損を出す必要があります。
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