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な
お金・保険

夫の会社から扶養額超過で外す手続きが必要です。遡って保険料を納める可能性があります。収入の変動が影響している可能性があります。

夫の会社から130万の扶養額が超えている為、扶養を外す手続きをお願いしますと連絡がありました。
去年の11月からとの事ですが、その場合去年の11月から遡って保険などのお金を夫の会社に納める形になりますか?

また、去年も今年も130万以内で調整して働いていたのですが何故その様なことになってるのかわかりません。
月によって収入額に変動があり、7.8万の時もあるし、11万の時もあったりしてそれが関係したりしているのでしょうか?

コメント

yuki

え、そんなことあるんですか😨💦?
私も調整してるんですが、
その年の1月から12月じゃないんですか😢??

  • な

    私もそう思っているのですが、何故なのかよく分からなくて会社に確認中です💦

    • 11月12日
  • yuki

    yuki

    下の方の回答見て冷や汗です😂
    私もきっと扶養外されそうです😶💦

    • 11月12日
ママリノ

社保扶養は本当に会社によってルールが異なります。

そもそも社保扶養は1-12月の合計が130万じゃなくて
その給与が12ヶ月続いたとき130万をこ超えないかどうかが判定基準です。
なので厳密には11万が一回あるとアウト。
11万×12ヶ月は132万なので。

けど会社によって
一回でもアウトとか
3ヶ月連続だとアウト、とか
3ヶ月平均が超えたらアウトとか
繁忙期閑散期があるだろうからざっくり130万くらいになってるならオッケーとか

様々です。

詳しいルールは聞かれたほうが良いと思います。

  • な

    会社で1回でもアウトの場合は、1年間で130万未満でも扶養を抜けなくてはいけなくなるという事になりますか?

    • 11月12日
  • ママリノ

    ママリノ

    そもそも、実際に1年間が130万未満だったか、じゃなくて今後の収入見込みが130万未満になるような働き方をしているかが判定基準です。

    一回でもアウトの会社なら
    その時点で見込み収入が130万超えていたってことなので(月の収入が108000円超えていた)
    アウトです。

    • 11月12日
  • ママリノ

    ママリノ

    例えば、10月まで正社員、11月から月5万のパートの場合
    年間だと130万超えてるけど
    見込み収入は60万/年なの社保扶養には入れます。
    こういうイメージです。

    • 11月12日
  • ママリノ

    ママリノ

    扶養を抜けても
    パート先での社保加入要件を満たさなければ社保加入はできません。
    例えば、週30時間以上勤務が必要なことが多いです。

    いま130万で扶養に入れているなら、旦那さんの扶養を外れたら国保、国民年金の可能性が高いと思います。

    • 11月12日
  • な


    ありがとうございます!
    それでしたら、扶養内で働く様にした方が良いですね💦
    もし夫の会社の扶養に再度入るとして、
    今年の9月からは扶養内に収まる様な月収なのですが、この場合去年の11月から今年の9月までの期間の国保の金額を払えば良いのでしょうか?

    • 11月12日
  • ママリノ

    ママリノ

    まずは会社に確認ですが、国保と国民年金を払うことになると思います。

    本当に一時的に社保扶養を抜ける必要があるかと、会社のルールの確認はされたほうが良いと思います。

    • 11月12日
はじめてのママリ🔰

社保扶養の条件は、上の方の回答どおり会社によって異なります🫧
なさんのご主人の会社ではおそらくひと月でアウトか3ヶ月平均でアウトなのでしょうね😯

去年の11月から扶養を外れてくださいといわれたのなら、
・なさん自身で国保に加入し去年の11月分〜保険料を支払う
・もし国保に切り替えた期間に受診していたら保険診療分(7割?)はご主人の社保組合にご自身で一度返金(のちのち国保に同額請求できます)
・もし、社保扶養が条件の家族手当がご主人の会社から支給されていた場合は去年の11月以降支給済分を返納
ですかね😵

ご主人の社会保険料は扶養が何人いようと金額は変わりませんので、この部分に関しては遡って支払うものはないですよ🙌🍀

今後のために、ご主人の会社に社保扶養の条件を確認されていたほうがよいですよ🙆✨

  • な

    ありがとうございます!
    扶養を抜けた場合、自分の会社の社保組合に加入するとおもうのですが、去年の11月から今までの期間は国保になる感じですかね?

    • 11月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    上のママリノさんもおっしゃられていますが、そもそもなさんがお勤め先で社保に加入できるならご主人の扶養には入れません💦なので去年の11月に遡ってご自身で社保加入はできず、国保になるはずですよ😯

    お勤め先での社保加入するしないは条件満たしていたら加入しないといけないですし、条件満たしていないなら加入できませんので🙌(条件満たしているけど加入しない、はできません)

    今後の契約を変更して社保に加入できるかはなさんの会社次第ですし、ご主人の社保扶養に再加入するならいつからどんな条件で加入できるのか確認されたらよいですよ☺️

    • 11月12日