育休手当がもらえない理由は、勤務日数が12月に11日未満だからという情報が上司から伝えられた。現在の勤務状況やカウント方法に疑問を持ち、労務管理事務所での確認が必要かもしれない。
育休手当がもらえないという根拠とは?
現在、妊娠中で悪阻がひどいため休職中の者です。
休職前時点で、ぎりぎり今の会社で働き一年経過したところです。
雇用保険も一年経過しています。
※前職は数年前なのでカウントされません。
育休手当がもらえるかどうかは、おそらくギリギリのラインで、子どもが生まれる日によって、完全日の数え方が変わるので、出産日次第かなという状況です。
ただ、現時点で、上司より、下記の通り、連絡がきました。
『労務管理事務所に確認したところでは、採用から現在までの勤務状況だと育児休業の手当は対象とならないと言うことでした』
正直、妊娠の過程で会社とは色々あり、退職を検討しているので、育休手当はあてにしていないのですが…
上記の連絡内容は、育休手当がもらえない妥当な理由となるのでしょうか?たしかに息子のことや悪阻で休んだり早退することはありましたが、『11日以上勤務している日が12月に満たない』ことが妥当な理由となるのではないか?と疑問に思いまして…
私のように、そのカウントの仕方は、産まれてからわかるケースもあるのではないかな、と思ったので、現時点でどのようにカウントしたのか、勤務状況とは何なのか?と思った次第です。
何かご存知の方やご経験のある方、コメント頂けますと幸いです。
- saa(生後8ヶ月, 5歳8ヶ月)
コメント
ティアラ
私も同じ状態で
結局、産休だけもらい
育休取得せず退職します💦
勤務状況判断は
私もそう言われました。
納得できず労基に訴え動いてくれましたがダメでした🤦♀️
なので産休の出産手当貰い
退職しすぐに働けるとこを探して内定もらったとこです(笑)
ママリさん
なると思います。育児休業給付金などは会社規定もありますし、休職も関係あるのかな?
フルタイムで毎月11日以上1年間働いてましたか?
もし気になるなら会社の人事に詳しく日数確認なさってもいいと思いますよ❕
-
saa
妥当な理由になるのですね…!
パートなのでそれも影響していますかね…
上司からは、人事ではなく自分に相談するよう言われているので、夫と話し合ってから聞いてみようかと思います😭- 11月8日
-
ママリさん
パートなら尚更条件厳しいと思います😥
会社も労基があるので、しっかりしてると思うので、
詳しく気になるなら上司に、日数がどのくらい足りないか知りたいと言ったらいいと思いますよ❕- 11月8日
-
saa
パートだと厳しくなるのですね!
早めに知れたら最初から諦めの心を持てたのに…なんだかしがみついて一年働いてました😂
ありがとうございます😭✨- 11月8日
ミク
試用期間はありましたか?
それも含めて1年ですか?
-
saa
コメントありがとうございます。
試用期間は3ヶ月で、それも含めての一年です。- 11月8日
はじめてのママリ🔰
貰えるかどうかだと産休入りを起算に出来るのでそこから計算したんですかね〜🥴
何点かお伺いしたいのですが。
予定日はいつになるんですか??
休職はいつからでしょうか?
正社員さんですか?
入社年月はいつになるんでしょうか??
社労士?さんが言ってることはおかしいような気もしますが、この辺がわからないとなんともです。、
-
saa
コメントとご質問ありがとうございます!
なるほど〜…産休入りを起算にすると条件満たさなくても、育休入りを起算にして条件満たせばOKですよね??🤔
予定日はR6.3.17です
休職はR5.9.27です
パートです
入社年月はR4.9.12
です🙇♀️✨
一年経ってるけど、ぱっと見、早退や欠勤も多いし…という感じで判断されているのかなぁと。- 11月8日
-
はじめてのママリ🔰
いや、逆です。育休開始から満たさない場合の特例として産休入りからになったんです。数年前からですが💦
3.17だと産前6週が2.4〜になります。仮に予定日に生まれたら5.12までが産休期間です。なのでこの2024.2.4を起算にします。2022.2.4〜2024.2.3で条件満たしてるか確認するんですが2022.9.12入社だと10.4がスタートになります。
2022.10.4〜11.3
11.4〜12.3
12.4〜1.3
2023.1.4〜2.3
2.4〜3.3
3.4〜4.3
4.4〜5.3
5.4〜6.3
6.4〜7.3
7.4〜8.3
8.4〜9.3
で、出勤云々関係なくすべて完全月を満たしたとしても11ヶ月しか成立しないんですよね🤔
これが例えば9.27〜休職ではなく10.3まで有給使うなりで10.4からの休職であれば大丈夫だったんですが🌀
それか、2.3までの12.4〜1.3か1.4〜2.3で有給使うなりで完全月を満たすかどうかです。- 11月8日
-
saa
ありがとうございます!
育休開始日で満たさない場合に、産休開始日でカウントしましょう、ということですね。
うちの会社は8週前から産休なので、2024.1.22が産休開始日です。なので2022.9.22からがスタートになりそうです。
育休開始日でカウントするとなると、出産日によって育休開始日も変わるので、起点とする日も変わる、という理解であっていますでしょうか?- 11月8日
-
saa
追加でご質問させて頂きたいのですが、
パートで早退をしたとしても、出勤日としてカウントされるかどうかはご存知でしょうか?
1日の出勤時間5.25時間中、2.5時間、少ない日は1時間で早退の日もありました。- 11月8日
-
はじめてのママリ🔰
会社の産休とここでいう産休は異なります。あくまでsaaさんの会社の福利厚生で産休6週にプラスして2週早く休めるってだけです🌀
育休開始が5.13になった場合であれば2022.5.13〜2024.5.12で2022.9.13〜で一年取れそうですね🤔
出勤してれば遅刻でも早退でもカウントしますよ〜⭐️- 11月8日
-
saa
そうなんですね…無知すぎてお恥ずかしいです。ありがとうございます😢✨
となると、産休入りを起点にすると、そもそも無理ということは確定ですね。
会社の福利厚生に合わせて産休入りの起点が変わることはないということですね。
あとは育休開始日に寄るということですね…
上司から言われたのは、それ以外の条件を満たしていないということなのですかね…
退職予定なので結果的に育休が取れたとなると悲しいですが、理由は気になるので聞いてみようかと思います😂- 11月8日
-
はじめてのママリ🔰
そうですね😟
産前6週より前は対象にならないです、、、
産休から遡って条件満たしてないからダメってことですかね。。。- 11月8日
-
saa
勉強になります…ありがとうございます!
そういう理由ならむしろ納得できます😌
息子のことや体調、帰省で、土日祝日、会社都合の休みを含めて10日連休で休むこともあり、欠勤が多いとか、そういう理由で取得できないということもあり得るのかなぁと気になっています。
そのあたりのことは何かご存知のことはありますでしょうか?🥺
質問攻めで申し訳ありません。- 11月8日
-
はじめてのママリ🔰
そうですね!
パートさんであれば出勤した回数が重要になるので欠勤であればその時はカウント外ですね😥- 11月8日
-
saa
そうですよね。
カウント外になるだけで、他で11日以上満たしていればいいのですよね…??
欠勤が多いこと自体が問題にされているような気がして。
それはそれで会社の規約になっていれば仕方ないですけどね😂
色々とありがとうございます🥺💓- 11月8日
-
はじめてのママリ🔰
産休からの場合は月の4日から翌月3日までを1ヶ月として11日なければカウントしないですね🥲
育休からだと予定日通りなら13日から翌月12日ですね!
育休の取得ができなければ給付金の申請もしないのでそっちの問題があるのかもですね😟- 11月8日
-
saa
理解しました、ありがとうございます💓
育休自体は取得できるみたいで…おそらく手当(給付金)が対象外とのことです…。
会社の規約がさっぱりわからず…このあたりは聞いてみるのが一番ですね😂- 11月8日
-
はじめてのママリ🔰
休職してるので産休から遡ると対象外ですが、育休からであれば10日以上なんとかなるかと思いますが…。そしてなかなか予定日超過2週間はきかないですし😂
ご自身で出勤が確実にわかってるのであればそれで計算してみるとよろしいかと思います💡
あとはハロワに行けば教えてくれます。- 11月9日
-
saa
ありがとうございます🥺
またまた一点ご質問なのですが、
休職がR5.9.27からなのですが(傷病手当をもらう予定です)。
例えば育休開始日がR6.5.2からとなった場合、完全月カウントの起点が2日から翌月1日になりますよね。
その場合、休職期間が入る9/2-10/1までの間は、休職前(つまり9/2-9/26)に11日以上働いていたとしても、完全月から除外されるのでしょうか?
もらえないのは承知なのですが、この制度を理解したくてついつい考えてしまい…度々申し訳ありません😂💦- 11月9日
-
はじめてのママリ🔰
9.27から休職であれば9.27〜9.29までが待機になって9.30〜傷病手当の申請ってことですかね💡
そうですね、
傷病による休職で30日以上休むことになるのでカウントしないです🙆♀️- 11月9日
-
saa
ありがとうございます!
完全月を満たしていないから除外されるということですね…🤔
このような関係のお仕事をされていらっしゃるのですか?🥺
大変勉強になりました。ありがとうございます😭💓- 11月9日
-
はじめてのママリ🔰
そうですね、
休職により賃金が大幅に減ることになった場合は特別に除外になります。
会社で何でも屋さんみたいな感じなってますね😂🌀- 11月9日
-
saa
そのような場合も除外されるのですね。
素晴らしい何でも屋さんですね🥺💓私の会社にもそういう親切な方がいらっしゃったらな…と思うばかりです…。ありがとうございます💓- 11月9日
ぴのすけ
そもそも完全月が12ヶ月未満
11日以上の賃金支払い基礎日数がある完全月が12ヶ月に満たない
これらの場合は育児休業給付金の対象外です。
育休開始日は出産日に左右されるため調整できませんが、産前休暇は任意のため多少調整が可能です。ですから、産前休暇を短くすれば条件を満たせる場合もあります。
産休に入ってからは(産休中も有給の場合を除き)賃金支払い基礎日数は増えませんから、産休開始日を起算点として条件を満たせないのに育休開始日を起算点とすれば満たせるというのはかなりレアなケースです。
育児休業給付金は会社独自のルールではなく、国によって条件が定められています。
産休入りが2024.1.22とのことでですから、完全月をカウントすると
2022.9.22~10.21
10.22~11.21
11.22~12.21
12.22~2023.1.21
1.22~2.21
2.22~3.21
3.22~4.21
5.22~6.21
6.22~7.21
7.22~8.21
8.22~9.21
これ以降は休職のため「月11日の賃金支払い基礎日数がある」という条件を満たせないので、上のジャスト12ヶ月で条件を満たさなければいけません。ひと月でも「月11日以上の賃金支払い基礎日数がある」の条件を満たせていなければ育児休業給付金は対象外です。上司の方もこれまでの勤務実績と照らし合わせて社労士に確認したとのことですから、上のなかで勤務が足りない月があったのでは?と思います。欠勤が多いこと自体で育児休業給付金の支給可否が判断されることはありません。あくまでも「月11日以上の賃金支払い基礎日数」があるかどうかです。
-
saa
ご丁寧な説明をありがとうございます🙇♀️💓
3点、ご質問させてください。
①産休開始日は、産前6週の日と決まっていますか?それとも会社で話し合った産休開始日を起算点とするのでしょうか?私の会社は産前8週が産休開始日で、それが1.22に当たります。
②例えば育休開始日が、出産日がずれて、起点とする日がずれたとします。5.13予定だったのが5.15になったとします。すると、計算の仕方としては、2022.9.15-10.14、10.15-11.14..〜...2023.8.15-9.14のジャスト12ヶ月で条件を満たしていればいい、という認識で合っていますでしょうか?
起算点が変わるだけなので、なぜレアになってしまうのか、理解が追いつきません…すみません😭
③現時点での法律では、育休開始日を起点とするのではなく、基本的には産休開始日等を起算点としているのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
負担のない範囲でご回答いただけますと幸いです😭✨- 11月9日
はじめてのママリ🔰
そもそも退職予定で育休手当は給付されるものではないので、今回は仕方ないかなと思います😭
-
saa
まだ退職は確定していない状況でして…退職しなくても条件的に手当をもらえない可能性が高いのは承知なのですが、上司からの説明が具体的ではなかったので、参考にさせて頂きたくご質問した次第です。
コメントありがとうございます😌- 11月9日
saa
まさかの同じ状況の方がいてびっくりしました。コメントありがとうございます😌
詳しい理由がないのでなんとなく納得できずにいて…😭
もう内定もらったのですね…!