親が交通事故で死亡した場合の保険金請求手続きや、親と子供の関係証明方法、必要な書類について相談したいです。
親が何かの保険に入っており、交通事故で死亡したら受け取れる保険に加入しているが、受取人は記載した覚えがないと言っていました。そういう保険の場合(たぶん会社で入ってるような掛け捨てのタイプだと思います)、保険金請求の流れはどのような感じになるのでしょうか?片親のため親に配偶者はいませんが、子が2人(連絡取り合っていない)います。
親は離婚していて私とは苗字が違うのですがどうやって直属の子どもと証明するのでしょうか?また生きてる間に聞いておいたほうがいいことや書いておいてもらったほうがいいことなどありますか?🙇🏻♀️実際の経験者の方がいらっしゃったらお話伺いたいです。
- はじめてのママリ🔰
はじめてのママリ🔰
保険金の場合は受取人にしか権利がないので、そのタイプの保険で受取人がいないことはまずないので、現在誰が受取人になっているのかを調べてもらい、場合によっては変更してもらうことが必要です。
保険金の受取人は子供以外にもなれるので、直属の子供と証明する必要はありませんよ。ただ、他の相続手続きでは証明する必要があるのでその際は戸籍謄本を利用します。
こうちゃん
書いた覚えがなくても仮にお子さんの1人を指定していたら、その指定された人の固有財産になり、他の人は受け取ることはできません。
本当に誰も指定していなければ、通常、親御さんの法定相続人が受取人に指定されています。その場合は、死亡した時点での法定相続人が受け取ることになります。生命保険は相続財産ではないので、仮に相続放棄したとしても法定相続人であれば受け取れます。
親族関係を確認する方法は戸籍しかありません。親御さんが生まれてから死ぬまでの戸籍を遡って取れば親子であることが確認できますよ。
また、実際の手続きでは、法務局で「法定相続情報一覧図」を作成してもらうと便利です。10枚も20枚も戸籍を用意しなくても、その一覧図1枚で親子関係の証明書類として使えることが多いです。
そして、請求時はお子さん2人のうちどちらか一方が代表で請求することになると思います。その場合、相続人全員から署名を求められる可能性が高いです。また、保険金は法定相続割合で受け取ることになるので、代表受取人からもう1人の相続人に半額を渡す必要があります。
一般的によくあるケースについて書きましたので、保険会社によっては取扱が異なることも考えられます。
最後に、生きているうちにやるべきことは、保険金受取人が誰なのか確認してもらい、今現在親御さんが保険金を受け取って欲しいと考えている人に受取人変更してもらうことです。受取人は1人でも複数人でも指定できます。指定されてさえいれば、面倒な戸籍の提出は省略できる保険会社が多いと思いますよ。
退会ユーザー
保険証券に書いてあるので確認してもらって、ネットからでもできるので受取人にしてもらったら大丈夫だと思います😊
はじめてのママリ🔰
それなら受取人はもしかしたら約款順位になってるかもしれません。
いわゆる相続順です。
親が亡くなったら相続手続きをするので、基本的には相続人が、亡くなった旨を保険会社に連絡します。
その後は保険会社の指示で必要書類を集めてって感じです。
加入している保険や銀行口座、どんな葬儀がいいか、とか話しておくといいですかね。
なかなか難しいですが…
はじめてのママリ🔰
書いた覚えがなければ法定相続人になっていると思うので、誰かが請求したとしても法定相続人を保険会社が探して保険金は降りると思いますよ。
その際に、戸籍謄本などの書類が必要にはなるかと思いますが。
はじめてのママリ🔰
みなさんご親切にありがとうございました🙇🏻♀️
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