
コメント

はじめてのママリ🔰
所得税は今年の分、住民税は今年の収入によって来年6月に決まる分なので問題ないです😊ただ同一生計で旦那さんの方が収入が多いなら旦那さんの方で医療費控除をした方が良いと思います。

ママリ
医療費控除は所得税、住民税どちらにもかかります。
今年医療費控除受けるなら、今年の所得税と来年6月から支払う住民税になります。
ところで医療費控除は家族分の医療費を合算することが出来ますし、受けるのは家族の誰でもいいです。
主さんより旦那さんの方が収入あるなら旦那さんでやった方がお得ですよ。旦那さんでやりたくないのなら別ですが。
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はじめてのママリ🔰
所得税より還付金額が多かった場合は来年の住民税支払い額が少なくなるという考えでいいですよね?
いつも主人でしていたのですが、(主人は申請系なにもできずいつも私がしてます)、それで今年は里帰りがあり私でやる方が楽だと思い、収入高い方がいいのを忘れてて、私で医療費控除するつもりでした。
そのため主人はふるさと納税をしてしまったので、住宅ローン控除もあり、控除枠に余裕がないので、結局私でする方がいいのかなと思ってます。- 10月18日
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ママリ
所得税より還付が多くなることはないです💦
たとえば所得税が1万円納めてて医療費控除で2万円返ってくる試算になっても1万円しか還付はないですし、残りの1万円はどこにもいきません。
住民税は住民税で計算します。
住宅ローン控除と混同してませんかね?💦- 10月18日
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はじめてのママリ🔰
そうなんですか?
調べてみると、所得税の確定申告を行うことで翌年の住民税の減額も受けることができます。
と出てくるので💦
還付金のシミュレーションしても、所得税分でいくら還付、翌年住民税分がいくら減額となって合計いくらの控除を受けられると出るので両方いけると思ってました💦- 10月18日
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ママリ
ええ、言ってることはあってますよ。
確定申告したら所得税の再計算が行われて還付金があれば振り込まれます。
住民税は住民税で医療費控除を適用した計算が行われます。
所得税の還付と住民税の計算に相互関係はありません。所得税の計算と住民税の計算は別物です。- 10月18日
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ママリ
所得税より還付金額が多かった場合は来年の住民税の支払金額が少なくなるという考え
これは間違っています。- 10月18日

はじめてのママリ🔰
医療費控除は所得税も住民税も安くなります。
住宅ローン控除みたいに、先に所得税から還付して余ったら住民税…というものではなくて、所得税は年収(所得税率)に応じた額、住民税は一律10%と決まってます🙆♀️
なので例えば医療費が30万円かかった場合…
医療費控除できるのは20万円
所得税率10%なら還付金は2万円
別途住民税も2万円安くなる
ということです。
(仮に所得税が15000円だった場合は、5000円分余るけど住民税に回ったりせず、どこにも使われません)
はじめてのママリ🔰
所得税、住民税の両方ともです。
はじめてのママリ🔰
今年の所得税分から計算して還付金がもらえるもいうことですよね?
主人の方が多いのでお得なのはわかってて去年そうしたのに、それをすっかり忘れてて私の方でするために主人の方でふるさと納税して、ローン控除もあり、年末に子供が産まれるのでその扶養控除も考えると枠残るかな?と思って💦
はじめてのママリ🔰
そうです🙆♀️
扶養控除とはお子さんに障害があるのでしょうか?16歳未満の障害がない子どもには控除はありません💦
実際には、医療費控除→ふるさと納税→住宅ローン控除の順で控除されます。
もしお子さんが来年9月から再来年8月までに保育園に入園するなら医療費控除だけは保育料にも関わります。なので控除を受けたことによって保育料が下がる可能性もあります。
はじめてのママリ🔰
ただ年末調整の住宅ローン控除で所得税が全額還付されていたら所得税の還付金は無いですが、確定申告すればしっかり控除はされます。
はじめてのママリ🔰
あ、そうなんですね💦小さい頃は児童手当ですね!
たぶんふるさと納税とローン控除でほとんど枠いくので、医療費控除から先に計算されると、ローン控除満額もらえなくなるので💦
一度シミュレーションしますが、、
保育園には入れないのでそこは関係なさそうです!