コメント
ぽむ
9月分の処理はわかりませんが、新しい職場に納付書を見せて、特別徴収の手続きをしてもらえば、また給与から天引きしてもらえますよ。
手続きせず、納付書で払うなら、来年分は、来年6月か7月から新しい職場で天引きされることになります。
優龍
役所が発行する納付書は
払込回数が
4期しかありません。
つまり、
12ヶ月分が4期に分かれてあるので
9月、10月というような区分では払うことが出来ません。
新しい職場が
特別徴収を取り扱ってくれるとこなら
それを持っていけば、
月々の計算でまた引かれることになりますが、
今年度はそれで自分で払ってと言われたら
払うしかありません。
はじめてのママリ🔰
住民税の区切りは、6月~翌年5月の1年間です。
今働いているところからは次の6月まで引かれませんよ。
手元に来ている納付書の分は、払うものです。
ママ
転職した年は、給与から天引きされません。
その代わり納付書で払います。
次の年からは天引きされます。
転職の際は納付書で払って、翌年から天引きパターンが多いと思いますよ。
払う金額はトータル同じなので、転職してそうそうに手続きお願いするのもめんどくさいので納付書で払う方が多いのかなと思います。
ママリ
退職したために給料から引けないから納付書が自宅に届いたんです。市役所の人は主さんが再就職する情報なんて知り得ませんのでね。
また新しい職場は主さんの住民税情報知りませんので、なにもしなければ給料からは引かれませんよ。
今からすることといったら
①届いた納付書を使って今年度分の住民税を納めてしまう。
②届いた納付書を新しい職場に出して給与天引きにしてもらう。
このどちらかです。
初めてのママリ⭐️
回答ありがとうございます!!
ということは、10月31日期限のものもまだ払わないほうがいいですかね?今月引かれるのになぜ払うんだろう?と不思議で😭