
コメント

はじめてのママリ🔰
法律的というよりかはお勤めの自治体の条例規則によると思います!
ちなみにうちは4.5.6月の支給給料で標準報酬月額決まるので、
4月に支給される3月の時短分のみ育休手当に影響します。
はじめてのママリ🔰
法律的というよりかはお勤めの自治体の条例規則によると思います!
ちなみにうちは4.5.6月の支給給料で標準報酬月額決まるので、
4月に支給される3月の時短分のみ育休手当に影響します。
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はじめてのママリ🔰
ご回答ありがとうございます!4月から産休の予定です。9月から復帰し時短勤務で標準月額報酬が下がってしまっているので、フルタイムに戻したいと思っています。
はじめてのママリ🔰
ママリさんの保険組合の報酬月額の計算月によりそうですが、
仮に私と同じであれば復帰時にいったん下がった標準報酬月額を次の育休開始までに(8月くらい?)戻せないような気がします!ちなみに、うちは9月に一斉に月額改定されます。
ただ次の一斉改定のためにできるだけ時短せずに働くのは意味ありそうですー
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。私の団体の場合は直近3ヶ月の勤務実績で標準月額報酬が変更になるようです。