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ママリ
8/21~9/20の期間の給料が10/25に支給される
このうち
8/21~8/31は出勤
9/1~9/20は育休
となるので、出勤してた期間の分だけ給料が支給される
(実際は1ヶ月分の給料から9/1~9/20の欠勤となった分の給料を減額するということになると思います。)
社会保険料免除のルールが改定されたので9月分の社会保険料が免除になります。
ただ今回の給料から差し引きされる社会保険料が8月分のものの可能性がありますので、そこは職場に確認したらいいかもしれませんね。
はじめてのママリ🔰
9月支払われた給料から
社会保険料は引かれていなかったので10月入る給料から免除で合っていますか?
その際、社会保険料の額は
出勤日数が少ない分減るのでしょうか?😓
ママリ
9/25に支払われた給料からは社会保険料引かれてなかったのですか?
取得した育休の期間的には9月分の社会保険料しか免除にはなりません。
9月の給料から社会保険料が引かれていないのなら10月の給料からは引かれますよ。
ママリ
引かれていないというのは、天引きされていないという意味ですか?
それとも天引きされていたという意味ですか?