離婚後、子供の大学費用の前払いを旦那に求めることは可能でしょうか?要望が間違っているのか、裁判で認められるか不安です。
離婚するとして、養育費の他に子供の大学費用を旦那に請求は出来るでしょうか?
旦那は自分の父親の財産を相続します。
父親はまだ現在ですが80代です。
そのお金で子供の大学資金を出す事になっています。
離婚するとしても、そのお金は出すと旦那は言っています。
でも、それっていざ大学進学するに時に出してくれるかの保障はないので、その費用の前払いを希望したいと思います。
全額一気にではなく、養育費+大学費用を毎月積み立て
って感じです。
その話をしたら、旦那に断固拒否されました。
大学費用の毎月の前払いをなぜしなければいけないのかと言われました。
私の要望は間違ってるのでしょうか?
裁判とかになっても私の要望は聞いて貰えないんでしょうか?
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ
“請求”は求めることなので、いくらでもできます。
結論から言うと、その要望は通りません。
必ずしも大学に行くとは限りませんし、費用がいくらかかるかも現時点ではわからないからです。
はじめてのママリ🔰
離婚裁判中ですが、養育費以外の支払いは義務がないので
旦那さんが承諾しない限り通りません💦
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はじめてのママリ🔰
そうなんですね。
ありがとうございます。
旦那の大学費用を払うなんてあてにならないですよね。- 10月2日
はじめてのママリ🔰
そうなんですね…。
ありがとうございます。
旦那に娘の大学費用を払うという約束を一筆書かせるとそれの効力ってあるのでしょうか?
はじめてのママリ
一筆かかせるというのは??
公正証書でないとなんの意味もないです。
効力は現時点ではわかりません。その時相手が無職かもしれませんし。
基本はその時の夫婦の収入に応じて按分します。
公正証書に書いてあるのであれば少し修正が入る程度でしょう。
はじめてのママリ🔰
そうなんですね。
口約束を信じるしかないんですね。
ありがとうございました。