
離婚時の財産分与で、嫁が事前に現金や通帳を預けることは可能かについて質問しています。嫁がお金の管理をしており、貯金がかなりある状況で、財産分与が円満に進むか不安があるようです。
【離婚時の財産分与について、嫁が事前に現金や通帳を預けることはできるのかについて質問です】
離婚することになり
夫婦で財産分与する場合
事前に嫁の親に現金や通帳を預けて
不正?みたいなことってできますか?
旦那は1カ月の収入や出費
貯金額などはいっさい知りません
通帳の場所も知らないです
聞いても教えてくれないそうです。
これから離婚話が始まりますが
お金の管理はすべて嫁なので
財産分与ってどうなるんだろう?
って思い質問させていただきました。
弟夫婦の話なんですが
共働きで嫁は公務員、弟は会社員
3才の子供1人です
とくにローンもなく
奥さんは節約と貯金が趣味と言うか
生きがいみたいなタイプで
かなりの額あると思います。
お金大好き!本気ケチなのに
財産分与ってなって
半分こ!とかすんなりしてくれるの?
とか思ってしまいます。
ネットで財産分与について
調べましたがいまいち
詳しく出てこないのでこちらで
質問させていただきました!
お話詳しい方、経験等がある方
いましたら、コメントいただけると
嬉しいです!よろしくお願い致します!
- ママリ
コメント

はじめてのママリ🔰
現金を隠してた場合は分からないと思いますが、通帳は弁護士会照会制度を使い財産開示を行われるとバレると思います🤔

はじめてのママリ🔰
銀行口座がわからない限りはどうにもなりませんね。
ママリ
そういう制度があるんですね!
知らなかったです✨
教えていただきありがとうございます😊