市民税非課税の対象となる扶養家族について教えてください。扶養家族は、本人、同一生計配偶者、扶養親族数を合算した金額が35万円を超えない場合、非課税の対象となります。
【市民税非課税の対象となる扶養家族について教えてください】
市民税非課税の対象となるかを知りたいのですが、
『扶養家族』というのがわかりません。
小さい子供がいれば扶養家族としてカウントされるということでしょうか?
それは夫婦とも(夫の方で扶養家族に子供がカウントされたら妻の方ではカウントされない等)なのでしょうか?
非課税の対象がこのように記載されていました。
前年の総所得金額等が以下の人
・扶養家族がいる場合…35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円以下
で、結局いくらなのか知りたいです😇
この金額の収入を超えていなければ、市民税非課税の対象となるという認識であっていますか?
無知な質問ですみませんが、優しい方教えていただけると助かります😮💨
- みかん(生後11ヶ月, 2歳3ヶ月, 4歳11ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
子どもも扶養家族にカウントしますが、夫婦で重複して申告できません😊
みかん
そうなんですね!
では収入の多い方で子供をカウントした方がお得という認識であっていますでしょうか?
また、子供が2人いる場合、夫が1人、妻が1人扶養しています、って分けることはできるのでしょうか🧐?
あと、年内にもう1人出産した場合は、この子も扶養の対象となるのでしょうか?
はじめてのママリ🔰
ちなみに質問文に書いている計算式は非課税の中でも所得割非課税の計算式だと思います🤔均等割非課税の一般的に言う非課税だと35万の所が31.5万、32万の所が18.9万になります。
はじめてのママリ🔰
まず16歳未満の障害のない子どもには控除は無し、扶養人数は非課税になるかどうかの判定に使うだけなので計算式で出た所得を超えたなら全くメリットもありません。所得の高い方に子どもの税扶養を入れればそちらが非課税になるなら多い方に入れるという認識は間違いでは無いです。非課税にならないのに収入が多い方に入れても意味は無いです。
ただ税扶養は非課税になるかだけではなく児童手当の所得制限の際の扶養人数、会社の扶養手当があり更にその条件が税扶養なら多い方に入れてもメリットはあります。
年内に生まれていれば今年の分から入れられます。
はじめてのママリ🔰
みかんさんが旦那さんの税扶養に入らないとして子ども3人なら大体収入の目安が255万以下位(所得171万以下)なら非課税になります。
子どもの扶養を夫婦で2人と1人に分けることも可能です。ただ分ければその分非課税の基準も下がります。
みかん
詳しくありがとうございます!
質問文の計算式はおっしゃる通りでした。
なかなか全てを一瞬では理解できなかったですが、何が1番自分たちにベストか考える近道になった気がします。
ご丁寧に教えてくださりありがとうございました!