保育園の申請での就労証明書について、アルバイト先が正式雇用ではないため旦那の就労証明書が必要な状況。アルバイトとしての証明書が得られないため、どうすれば良いか分からないとの相談です。
保育園の申請での就労証明書についてです。
現在、わたしは妊娠中、旦那は訳あって私の実家の飲食店を夜手伝っているので、昼間はアルバイトという形で知り合いの会社で配達業をしています。(夜の飲食店の仕事もあるので、社員になると時間が合わない為アルバイトという形でやっている)
わたしは妊娠証明書があればいいとのことで、旦那の就労証明書を出さなければならないのですが、アルバイト先の会社側に確認したところ、正式雇用では無いため書けないと言われたそうです。どういうことなの?と旦那に聞いたところ、要するに外注扱い?になるからとのこと。。。私にはさっぱり分からなくてどこに確認したらいいのか分からずどうすればいいかも分かりません。
アルバイトだと書いて貰えないのでしょうか?
分かる方いたら教えて頂きたいです🙇♀️
- m🔰(生後11ヶ月, 2歳3ヶ月)
コメント
まぁ
雇用形態がアルバイトであれば、書いて貰えると思います!会社側が言っている外注は業務委託とかですかね?👀
業務委託であれば自営扱いなので自分で書きます。(保育園申請には業務委託契約書など別書類が必要です)
会社側との雇用形態の認識の違いとかかもしれないですね🥲
まぁ
アルバイトで入社していて書いてもらえないとなると、相談は役所になるかと思います!調べると会社に書く義務は無いらしいです...😣
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まぁ
上に回答した者です!
- 9月8日
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m🔰
お忙しい中調べてまで下さってありがとうございます😭🤍
役所に行けばなにか分かりそうですね🥺ありがとうございます🙏- 9月8日
はじめてのママリ
アルバイトでも普通は書いてもらえますよ。
配達をされてるとのことですが、例えば配達に使う車がお仕事先のものとか、その店のものを使って仕事をしていたら雇用(アルバイト)になります。
仕事に使うものを全て旦那さんが用意してると業務委託になります。そうすると旦那さんは個人事業主になってしまいます(ウーバーイーツとかと一緒です)
一度アルバイト先にしっかり確認された方がいいと思います。
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m🔰
回答ありがとうございます。
配達の車もタブレットも全て会社のものだそうです🥺
会社の方にもうちょっと詳しく聞いてみます。
ありがとうございます😊- 9月8日
m🔰
回答ありがとうございます🫶🏻
給与は毎月その会社から普通に振り込まれてますし、バイトとして入ると言って入った会社だったし、同じ会社にいる人たちにもアルバイトってずっと言われてたので、今回この書類の件聞くまではこういうことになってるのは知りませんでした🥺💦
こういうのは役所に問い合わせれば詳しく分かることですか?🥺