養育費未払いで面会交流可否について、期限は月末と元夫は中旬支払いでOKと主張。私は1ヶ月未払いで次月面会なしと考えている。
【養育費支払いの遅れによる面会交流の可否について】
8月の養育費支払いが無かった為、
わたしは9月の面会はなしと元夫に伝えました。
公正証書には
毎月末日までの支払い義務がある。
もし怠った場合はその期間の面会交流は認めない。
と記載されています。
その期間というのは、
例えば9月の中旬に支払えば下旬はokという事だと
思いますか?
元夫はそうだと言っています。
私は基本、
8月の支払いがなければ9月はなし。
9月に2ヶ月分の支払いがなければ10月はなし。
だと思っています。
- りんご(2歳5ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
その期間。なので「払ってない間は」って意味に捉えました!
「その月」なら遅れた月、払われなかった月は無しになると思いますが…
毎月決まった日に払えてない奴が指図するなよって感じですけどね😇
はじめてのママリ🔰
おそらく、
月末までに9月分=翌月分の
支払いなのかな?と思いましたが
その文面だけだと色々な解釈が
できるなと思いました💦
その文面だけだと
8月末までに8月分を支払う。
とも捉えられるので
極端な例にはなりますが
8月月末までに支払いがなければ
もちろん8月は会えないですが、
9月1~29日の間に支払いがあれば
9月30日は会えるという解釈にも
なりそうな公正証書の文面だなと思いました。
つむむさんの解釈も分かりますが
どちらにも解釈できるかなと。
上の方もおっしゃるように
「その月」なり、
「該当する月分」なりの
文言だったらつむむさんの解釈
一択になると思いますが💦
はじめてのママリ🔰
その期間の面会交流は認めない🟰末日から支払うまでの未払い期間の面会交流は認めない
だと思います。
その期間 つまり 未払い期間 は面会なし!ですね。
りんご
元夫の捉え方が正解って事ですか?